最高裁と旧自民党政権は、早くから、検察審査会を悪用した「政権にとって都合の悪い政治家排除」を画策していた。
「検察審査会法改正・施行」「東京第五検察審査会新設」「イカサマ審査員選定ソフト開発」などの罠をしっかり張り巡らして時を待っていた。
<『最高裁の罠1』 2004年検察審査会法を改正、2009年5月施行>
神奈川新聞2008年5月14日.pdf参照
起訴すべきだとする「起訴相当」の議決が2度出されれば強制起訴されるように、2004年Iに検察審査会法を改正した。
審査員や経験者の秘密漏えいは懲役6月以下または罰金50万以下と改正し、検察審査会の密室性を強化した。
そして、2009年5月21日に法が施行された。
最高裁は、この制度改正を民意を反映される司法改革の一つで、検察官だけに認められてきた起訴の権限を市民も握ることになり被害者救済の道が広がると説明しているが、はたしてそうだろうか。
「検察審査会法改正」の最高裁の狙いは、最高裁が実質的に起訴権を持つことだったのではないか。
<『最高裁の罠2』2008年1月、最高裁が東京の検察審査会を4か所増設すると発表>
最高裁は、改正検察審査会法の施行(2009年5月)に合わせ、東京地裁本庁管内の検察審査会を2か所から6か所に増やすと発表した。
最高裁が東京の検察審査会増設.pdf参照
この方針に従って、2009年4月に、東京第一、第二の2か所だった検察審査会を再編し、東京第一、第二、第三、第四、第五、第六検察審査会6ヵ所にした。ちなみに東京第五検察審査会事務局の職員は2人。
イカサマがやりやすい少人数の検察審査会事務局を4か所も増設したことになる。
<『最高裁の罠3』2008年、最高裁がイカサマ審査員選定ソフト開発>
2008年以前は、抽選会などで使うガラガラポン機で、審査員候補者100名から審査員・補充員10ないし12名を選んでいた。
最高裁は、2008年これをやめてソフトで選定する仕組みに変えた。
一検察審査会事務局で、1年に4回くじ引きやればよいだけだ。
ガラガラポンで充分なはずなのに。
しかも、出来上がったソフトは以下の不正(イカサマ)ができるソフトである。
①審査員候補者を自在に追加入力できる。
②候補者をくじ引き前に自在に消除できる。
③くじ引きをしてしまうと、くじ引き前の審査員候補者データが残らない。
新設された東京第五検審や東京第三検審等が検審業務を開始したとされるのは2009年4月だが、ここで業務開始をするには、2008年11月審査員候補者400名を揃えなければならない。
この2008年11月の審査員候補者選出に間に合わせるよう、ソフトは6か月の突貫で開発された。
検察審査員候補者名簿管理システム.pdf参照
イカサマやるため、急ぎソフトを導入したといえるのではないか。
<最高裁はこの『罠』で思い通りの結果を出した>
「西松建設政治団体献金の政治資金規正法違反容疑」で小沢議員の元秘書大久保隆規が検察により起訴されたが、同じような事件で、二階俊博元経産相関係者も検察の捜査を受けたが不起訴だった。この検察の判断の違いにも疑問が残る。
この件で、二階俊博元経産相関係者は検察審査会に申し立てられたが、最高裁の裏工作で起訴を免れた。(最高裁は、二階事件でも架空議決という手を使ったのだろう)
一方、自民党政権に邪魔な小沢一郎総理大臣候補は、陸山会事件で検察の大捜査を受けたが不起訴で、検察審査会に申し立てられ架空議決で強制起訴された。
なんという差か。
最高裁は、二階議員関係者を救い、小沢議員を『罠』に嵌めた。
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