朝日新聞が3月9日夕刊で、「高市早苗総務相を詐欺罪で告発、奈良地検が受理...所得税還付金絡みで」と報じた。
記事全文【 高市早苗総務相(奈良2区)が代表を務める「自由民主党奈良県第2選挙区支部」への寄付を装って所得税の還付金を不正に受け取ったとして、東京都江東区の男性(74)ら2人が詐欺罪で高市氏を奈良地検に告発し、9日に受理されたことが分かった。告発は2月4日付。
告発状によると、高市氏は同支部の会計責任者と共謀し平成24年11月20日~12月17日、同支部から高市氏に計1220万円を移動。うち1千万円を寄付を装って同支部に戻し、租税特別措置法における寄付金控除の優遇措置を不正に利用して、還付金約300万円をだまし取ったとしている。
同支部の会計責任者、木下剛志氏は、「寄付を装った事実はまったくない。法に基づいて適切に処理している」とコメントした。】
告発状は、私とフリージャナリスト・黒薮哲哉氏が提出
以下に告発状と添付した証拠資料を掲載する。
高市早苗議員に対する告発状.pdf
資料1 エコニュース.pdf
資料2 「寄附金(税額)控除のための書類」(平成24年度分).pdf
資料3「寄附金(税額)控除のための書類」(平成25年分).pdf
資料4.pdf
資料5「自由民主党奈良県第二選挙区支部」収支報告書(24年分)の(その15)「(3)政治活動費の内訳」.pdf
資料6「自由民主党奈良県第二選挙区支部」収支報告書」(24年度分)の(その7)「(7)寄附の内訳」.pdf
資料7 森裕子告発状1.pdf
資料8 新聞報道1.pdf
資料9 森裕子告発状2.pdf
資料10告発報道2.pdf
会計責任者は「寄付を装った事実はまったくない」というが‥‥これが寄付を装った事実
平成24年同支部収支報告書によると、平成24年の高市議員と同支部と金銭のやり取りは以下の3件である(資料5および資料6)。
11月20日 同支部が高市議員に寄付の名目で1000万円移動
12月17日 同支部が高市氏に寄付の名目で220万円移動
12月24日 高市氏が同支部に寄付の名目で1000万円移動
高市議員は12月24日の1000万円の資金移動を寄付と称して、還付金を受け取ったわけである。
12月24日の1000万円の資金移動は、直前に高市議員に移動された1000万円(11月20日)と220万円(12月17日)の中から充当されたと見做せるから、寄付を装ったもので真実の寄付とは云えない。別の言い方をすると、高市議員が、同支部の資金1220万円を自分の元に移動し、この1220万円のうちの1000万円を同支部に戻した行為と云うこともできる。
高市議員は、同支部資金を同支部→高市議員→同支部へと移動させることにより、真実は寄付の意思がないのに1000万円を同支部に寄付したかのような外観を作出し、
平成25年の確定申告時期に1000万を寄付した旨を記した「寄附金(税額)控除のための書類」を添えて奈良税務署に還付を請求し、これにより、同税務署において寄付金控除ができる場合であると誤信させ、2,999,400円の還付を得たものである。かかる行為は、人(奈良税務署長)を欺き、財物を交付させた詐欺行為である。
会計責任者は「法に基づいて適切に処理している」というが‥‥明らかな法違反
租税特別措置法41条18第1項に「その寄付した者に特別な利益が及ぶと認められるものを除く」とある。同支部の収支報告書を見ると、同支部の収支報告書は高市事務所の収支報告書を兼ねている。というより、同支部収支報告書には政党支部的な支出が見当たらないので、高市事務所収支報告書と云ってもよい代物である。さらに、決定的なことは、同支部は高市議員宛てに1220万円もの寄付をした団体である。同支部は、高市議員にとって特別な利益を及ぼす団体であることは明白で ある。国税庁によると、租税特別措置法に違反しているかどうかは所轄の税務署が判断するとのことなので、奈良税務署上記の違反事実をを伝えた。高市議員は奈良税務署から還付金の返納を求められるはずである。以上のことから、高市議員の税還付は、租税特別措置法にも違反していると断定できる。
とても分かりやすい詐欺容疑なので、奈良地検が起訴の判断を下すのも早いと思う。
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