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森裕子氏の「総支部寄付による税還付」は深刻な違法行為!

森裕子氏の「総支部寄付で税還付を受けた事実」は深刻!
「森裕子議員が総支部に迂回寄付することで税還付を受けた」と3回記事を掲載した。(23年度森裕子寄付、25年度森裕子寄付)
実は読売新聞等が「迂回寄付」という表現を使っていたのでそのまま使っていたが、森裕子氏の場合、迂回寄付という表現は正しくない。議員→「総支部」→「政治資金管理団体」と寄付金を経由させれば迂回という表現が適切であるが、森裕子氏の場合は、森裕子議員→「第1総支部」(実体は自己の管理団体)止まりであるから迂回ではない。
問題は「第1総支部」に寄付したことではなく、実体が自己の管理団体に寄付をして、税還付の優遇措置を受けたことである。
このことを少し詳しく説明する。
政党や政党総支部に寄付すると何故寄付金控除が受けられるのか?
政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例(租税特別措置法41条の18)、すなわち税制上の優遇措置があるからである。
ウィキペディアの解説の抜粋を以下に掲載する。
「政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例(租税特別措置法41条の18)」解説(ウィキペディアより抜粋)
個人が2019年12月31日までの間に政治活動に関する寄附(政治資金規正法の規定に違反することとなるもの及びその寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。)をした場合で当該寄附に係る支出金のうち、次に掲げる団体に対するもの(第一号又は第二号に掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあっては、所得税額の特別控除の適用を受ける場合には当該支出金を除き、第4号ロに掲げる団体に対する寄附に係る支出金にあつては、その団体が推薦し、又は支持する者が、公職選挙法の規定により候補者として届出のあった日の属する年及びその前年中にされたものに限る。)で政治資金規正法の規定による報告書により報告されたもの及び同号イに規定する公職の候補者として届出のあった者に対し当該公職に係る選挙運動に関してされたもので公職選挙法の規定による報告書により報告されたものについても特定寄付金とみなす。
この控除は、「政党等寄附金特別控除制度」に相当する。
1 政治資金規正法に定める政党
2 政治資金団体
3 政治団体のうち衆議院議員若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員若しくは参議院議員であるもの(いわゆる派閥も含む。)
4 後援団体のうち次に掲げる者  イ 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事又は政令指定都市の議会の議員若しくは市長の職(ロにおいて「公職」という。)にある者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの  ロ 特定の公職の候補者又は当該公職の候補者となろうとする者を推薦し、又は支持することを本来の目的とするもの(イに掲げるものを除く。)
政党及び政治資金団体に関する寄付に適用される所得税額の特別控除は税額の30%の控除なので、所得が高い(同人に適用される限界税率が30%以上)場合に寄付金控除を選択するほうが節税となる。
計算式
計算式を以下に示す。なお100円未満は切り捨てる。
政党等寄附金控除金額 =(その年に支払った政党への寄附金総合計金額 - 2,000円) × 0.3(30%)
森裕子議員の税還付は違法である
森裕子議員は「民主党新潟県参議院選挙区第1総支部」に寄付したとして税還付を受けていた。
この「民主党新潟県参議院選挙区第1総支部」というのは、総支部という名前を称しているが、実体は森裕子議員の資金管理団体である。「民主党新潟県参議院選挙区第1総支部」収支報告書を見るとそのことがわかる。それは森裕子事務所の収支報告書である。森裕子氏は自己の管理団体に寄付し優遇措置である還付を受けた。
租税特別措置法41条の18では、「その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。」とある。森裕子氏がこの総支部に寄付した場合、森裕子氏に大きな利益が及ぶのは明らかである。従って還付は受けることはできない。還付を受けたということは違法だということである。
弁護士坂口徳雄氏は自身のブログで、そのことを指摘している。
https://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/64341541.html
森裕子氏は国にお金を返していない
読売の報道によると、森裕子は21年から23年の3年間で2190万円も総支部に寄付した。そして税還付を受けた。もし、全額控除を受けたとすると、約660万円の還付額になる。不当に多額の税金をかすめ取ったということになる。
お金を動かすことで、不当にお金を生み出しているのだからマネーロンダリングということもできる。
自己の利益が及ばないところに寄付したように見せかけて、本来受け取ることはできないお金を国からだまし取ったとみることもできるから、これは詐欺行為である。
本来森裕子氏は、このことを指摘された時に、潔く国民に謝罪して返金すべきであった。
ところが、読売新聞によると、森裕子氏の対応は『森氏の事務所は意図的な行為ではないとし、「今後は資金管理団体に寄付する」としている』であった。意図的行為でないというが、還付を受けたということは意図的行為であったということである。そして返金しないで、今後のことだけでごまかしている。返していないのだから、税金泥棒と言われてもしょうがない。
「指摘された1年後にまた総支部寄付」はもう呆れてものが言えない!
24年の4月の森裕子氏の対応は『森氏の事務所は意図的な行為ではないとし、「今後は資金管理団体に寄付する」としている』であった。誰しも、もう森議員は総支部に寄付をしないと思った。ところが森氏はまたもや国民を裏切っていた。
25年に、国民への約束破ってまた「総支部」に寄付していたのである。もう落選して注目はされなくなったので、気づくものはいないと甘く見ていたのだろうか。思う通り誰も気づいていなかった。私も見落とすところであった。 もう呆れてものが言えない。
国会議員は高い報酬をもらっているのだから、自分の身をきれいにして政治活動をすべきである。自分のことはさておいてではダメである。
与党政治家だけでなく、野党政治家にも同じことがいえる。憂うべきことである。

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この記事を書いた人

志岐武彦のアバター 志岐武彦 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]

日本の政治、行政、司法が、どうしようもなく劣化してしまったことを憂う一市民です。私達は、5年間の調査で、最高裁事務総局が管理する検察審査会が小沢一郎議員を架空議決で起訴議決してしまったことを確信しました。2012年には『最高裁の罠』(K&Kプレス)を著しました。2015年には、「最高裁をただす市民の会」のホームページを立ち上げました。

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