<審査会議が開かれていなければ「審査員旅費請求書」は偽ものに違いない>
検察審査会が開かれると、旅費請求書が作成され、東京地裁が支払い手続きをし、国庫から審査員に旅費が振り込まれる。
検察審査会の会議が開かれていないとしたら、開示された審査員旅費請求書は偽ものである。私達は、黒塗りの審査員旅費関係資料を一枚一枚念入りに調べた。
すると、小沢事件を審査した東京第五検察審査会と鳩山事件を審査した東京第四検察審査会において、偽造と思われる請求書を発見した。
【「小沢検審の日当旅費支払遅れ6回は、"いずれも予算がなくなったから"」と東京地裁がウソの説明!】
https://civilopinions.main.jp/2014/11/1166/
【"架空議決"の決定的証拠(鳩山第四検審)!補充員B(新幹線利用者)に支払った請求書の請求者名は、検察審査員A(船利用者)だった!】
https://civilopinions.main.jp/2014/11/1116_2/
<審査員旅費請求書の偽造疑惑を、東京地裁に問う>
私達は、昨年9月1日と、10月29日に、審査員旅費の支払いを担当した東京地裁総務課に「審査員旅費請求書偽造疑惑」について、文書で質問した。
その質問の要点は、以下の2つである。
①小沢検審(東京第五検審)で、22年2、3月(21年度末)に4回の支払遅れ(4回分まとめて払っている)、22年8月には3回の支払遅れ(3回分まとめて払っている)が発生している(小沢検審日当旅費支払参照)。このようなことは審査員がいれば起こりえない。支払遅れ(まとめ払い)をどのように説明するのか。
②鳩山検審(東京第四検審)で、4月21日、26日の会議分の請求書において、審査員がいたら発生しない訂正がある。どのように説明するのか?(鳩山検審の審査員旅費支払、請求書51と71)
<東京地裁は、「現在調査中。いつ回答できるかわからない」と逃げ続けた>
私達は、東京地裁の森本総務課長、大塚明子文書企画官に、何度も会い、電話でもたびたび回答を要求したが、彼らは、「今調査中である。いつ回答できるかわからない」と繰り返すばかりであった。
<3か月も経って回答した内容は、嘘ばかり>
いつまで経っても「いつ回答する」と言わないので、私達6人は1月21日東京地裁に出向いた。
やむなく、彼らは応対した。彼らが出した回答はデタラメ、嘘だらけであった。
質疑応答メモを以下に示す。
東京地裁との質疑応答メモ
彼らの致命的な嘘を2つ挙げる。
<8月の支払い遅れも「予算がショートしたため」という大嘘>
検察審査員旅費の予算は最高裁が決める。財務省の報告によると、毎年2億7000万円くらいの予算を組む。財務省は、各検察審査会の支払要請に応じて、指定された額を審査員の口座に振り込む。予算は通常大目に組まれる。しかし、審査会議が予測より多く開かれて、ショートする可能性が全くないとはいえない。もし発生したとしても、それは、年度末(3月)に限られると思う。もし、予算がショートしたらその処置は決められているはずで、予備費あるいは別枠で払えばよいので、すぐに手配ができるはずである。予算がショートしたので、支払が遅れたなど審査員に言えるわけがない。
東京地裁は、8月の支払遅れも、「決められた2/4半期の予算がショートしたので、最高裁にお伺いを立てて、お金を準備する。その時間がかかった」と説明するのである。このような説明は通用しない。
4半期の予算は、仮に割り振られただけで、支払を制約するものでない。最高裁にお伺いを立てる必要などないはずである。2/4半期は、7-9月である。8月10日審査会議分から支払が遅れたということは、8月初めに4半期予算が足りなくなったということだ。
支払遅れが発生したことの見立ては
『架空の審査会議をいつにするかを決めることに手間取り、後でまとめて請求書、決議書を作ったので支払手続が遅れた。』
<「2枚の請求書だけ、検審事務局職員が審査員番号を印字し、番号を取り違えた」と大嘘>
どの請求書も、請求書の右脇に審査員番号が印字されている。私達は、この印字について検審事務局職員に尋ねたことがある。職員から「この番号は私達が印字するものでない。地裁出納課が支払者を特定するために印字する」と説明を受けた。検審事務局も、「検察審査会において、審査員番号は管理しておらず、行政文書にはこのような番号を付していない」との文書を発信している(石川克子氏の質問に対する検審事務局の回答参照)。
ところがである。大塚氏は「問題の2枚の請求書だけは、検審事務局職員が印字した。すでに支払い実績があり審査員番号がわかっていたので印字したが、間違った番号を印字した」と言い出した。「何故事務局職員が印字したのか」「何故番号を間違えたのか」と聞いても何も答えがない。
その大塚氏は以前私に「出納課職員が支払を手続しているとき、電話が急にかかってきて103829と印字するところを、111333と印字してしまったのかも知れませんね」と言った。すかさず、
「4月21日付請求書だけでなく、4月26日付請求書でも同じ間違いをしている。4月26日も処理するときに電話がかかってきて同じ間違いをしたのですかね」と問い詰めると、慌てて「その話は仮定の話です。取り消します」と言った。この時、大塚氏は「出納課職員が印字する」とはっきり言っているのである。
審査員番号、審査員名、振込口座の一覧表を持っているのは、地裁出納課である。その地裁出納課は、審査員の名前をから、審査員番号を探すしかないので取り違えるはずがない。一覧表を持たない検審事務局職員が間違ったことにすればごまかせると考えたのであろう。
「請求書作成ミスと訂正」の見立て
『通常、旅費請求書がどのように作成され、支払手続がされるかを、111333の請求書を使って説明しておく。
請求書の作成と支払の手順
この作成手順から考えると、
検審事務局職員が補充員B103829の請求書を作成する際に、請求書欄に間違って検察審査員A111333の名前を印字してしまった可能性が高い。身分のところも、補充員とせず、検察審査員となっていることからも、請求者欄に111333の名前が印字されていたと考えられる(地裁は103829の名前が印字されていたと嘘をついた)。
111333と印字したのは地裁出納課である。出納課は、審査員の情報は何も持っていないので、請求者欄の名前をみて、111333と印字したと考えられる。もし、103829の名前が印字されていたとするなら、それを、111333と間違えることはない。
この間違いに気づいたのは誰か。これも地裁出納課である。
地裁出納課が支払処理をしていくうち、請求者名が111333のものがもう一枚(54)出てきて、111333の請求書が2枚になってしまったのである。そこで、この請求書が103829用のものだということに気づき、検察審査員に消し線を引き補充員と加筆し、111333に消し線を引き103829と加筆し、103829の請求書として支払いをしたのである。
上記の内容を、実際の請求書を使って説明する。
請求書作成ミスと訂正の解析 』
東京地裁総務課の説明の全てが嘘。
嘘を吐かざるを得ないのである。
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