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4月25日 「小沢検審が架空議決」と結論付けた理由その4 検審事務局及び最高裁は、情報開示を全て拒否

 最高裁と検審事務局は、審査会議開催日、開催回数、会議室名、審査員・審査員候補者の「生年月」などの秘密でもなく、個人情報でもない情報も一切開示しない。

 開示通知文書と称して、真っ黒に塗りつぶした文書を開示した。
 
・検察審査員候補者名簿

・検察審査員及び補充員選定録

・臨時の選定録とその様式.pdf
 補欠の審査員、臨時に検察審査員の職務を行う者の選定録である。
 2枚目は「選定録等の様式であり、1枚目はこれを塗りつぶしたとみられる。
・審査事件票.pdf
 申立てがあった事件が審査され、議決された後に作成する事件のまとめ
 一枚目は市民に開示したもの、2枚目は森ゆうこ議員に開示したもの
 森議員に開示したものは「綴じ込み穴」がないところを見ると、森議員の請求で急遽創作したとみられる。 
 ※最高裁、検審事務局には、不服請求をする制度がなく、開示されたものをそのまま受け入れるしかない。 
 情報開示を拒むのは、新たな情報を提供するとこれまで発信した情報と食い違いが生じ、さらなる追及を受けるからと考えられる。

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この記事を書いた人

志岐武彦のアバター 志岐武彦 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]

日本の政治、行政、司法が、どうしようもなく劣化してしまったことを憂う一市民です。私達は、5年間の調査で、最高裁事務総局が管理する検察審査会が小沢一郎議員を架空議決で起訴議決してしまったことを確信しました。2012年には『最高裁の罠』(K&Kプレス)を著しました。2015年には、「最高裁をただす市民の会」のホームページを立ち上げました。

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