最高裁と検審事務局は、審査会議開催日、開催回数、会議室名、審査員・審査員候補者の「生年月」などの秘密でもなく、個人情報でもない情報も一切開示しない。
開示通知文書と称して、真っ黒に塗りつぶした文書を開示した。
・検察審査員候補者名簿
・検察審査員及び補充員選定録
・臨時の選定録とその様式.pdf
補欠の審査員、臨時に検察審査員の職務を行う者の選定録である。
2枚目は「選定録等の様式であり、1枚目はこれを塗りつぶしたとみられる。
・審査事件票.pdf
申立てがあった事件が審査され、議決された後に作成する事件のまとめ
一枚目は市民に開示したもの、2枚目は森ゆうこ議員に開示したもの
森議員に開示したものは「綴じ込み穴」がないところを見ると、森議員の請求で急遽創作したとみられる。
※最高裁、検審事務局には、不服請求をする制度がなく、開示されたものをそのまま受け入れるしかない。
情報開示を拒むのは、新たな情報を提供するとこれまで発信した情報と食い違いが生じ、さらなる追及を受けるからと考えられる。
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