今年の8月、デモで知り合ったS氏という青年から分厚い封書が届いた。
彼からの手紙、「西松事件の時から検審は架空議決していた!?」と題する文書、そして当時の西松事件関連の新聞記事が多数入っていた。
西松事件の時から架空議決していた!?.pdf掲載。
S氏が教えてくれた。
最高裁は、「西松の二階派パー券購入事件」でも、検審架空議決という魔法の手を使ったのではないかと。
この西松事件架空議決説について解説する。
<検察は、西松事件で献金を受けた小沢政治団体の管理責任者を起訴し、同じルートの献金を受けた二階派団体側は不起訴とした>
2009年3月3日に小沢一郎の資金管理団体「陸山会」の会計責任者兼公設第一秘書大久保隆規と国澤幹雄西松建設社長と西松建設幹部1人が政治資金規正法違反で逮捕された。
大久保秘書は西松建設からの献金と知りながらダミーの政治団体「新政治問題研究会」「未来産業研究会」の名義で献金を受け取ったとされた。
後の裁判で、この2つの政治団体はダミーではなく実体のある団体であることが明らかになっている。
この西松建設献金問題では、二階俊博経産相他自民党の議員も西松建設から献金を受けていた。
ところが、東京地検特捜部は、2009年6月1日、西松建設がダミー団体を使って政治団体のパーティー券(838万円分)を購入した問題で、政治資金規正法違反で告発された自民党二階俊博経産相の政治団体「新しい波」の元会計責任者の泉信也参議員らについて、いずれも嫌疑不十分で不起訴処分とした。
この問題を告発した「政治資金オンブズマン」(大阪市の市民団体)が検察審査会に申し立てた。
神奈川新聞2009.6.2.pdf参照
<東京第三検審はたった2週間で、西松の二階派パー券購入事件で、二階派団体側を不起訴不当に>
2009年4月には、東京第一と第二の2つの検察審査会が第一から第六の6つの審査会に分けられ、東京第三検察審査会という新組織が誕生した。
2009年5月21日に、検察審査会法改正が施行となった。
どのように変わったかは、
神奈川新聞2009.5.14.pdfを参照
2度の起訴相当の議決があると、強制的に起訴される制度に替わった。
西松の二階派パー券購入事件は、改正された新しい制度で、新設された東京第三検察審査会に6月2日に申し立てされた。
この審査会議では、何と2週間後の6月16日にスピード議決された。
その結果が、神奈川新聞2009.6.18.pdfに掲載された。
この検察審査会での審議は、二階派団体側の不起訴と国澤社長の不起訴が妥当かどうかだ。
二階派団体側は「不起訴不当」の議決だった。
不起訴不当とは、11人のうち、6から7人が「起訴相当」の判断を下したということだが、二回目の審査は行われない。
国澤社長は「起訴相当」の議決だった。
起訴相当とは、11人のうち、8人以上が「起訴相当」の判断を下したということで、2回目の検察審査会議で審査される。
S氏が言う通り、月1~2回の審査会議しか開かれないのに、このような重大な問題の結論を1回程度の審査会議で出せるとは考えにくい。
小沢検審と同じで、架空議決ではないか。
<最高裁は、検察審査会法を改正し、検察審査会を思い通りに操っている>
2009年5月の法改正施行で、検察審査会に起訴権が付与された。
最高裁は検察審査会を完全に管理下に置いているから、最高裁が起訴権を持ったようなものだ。
小沢潰しは、自民党、最高裁、検察の合意でスタートした。
自民党の二階議員を起訴するわけにはいかないので、架空議決により、「不起訴不当」でとどめたのではないか。
小沢検審では、小沢氏は邪魔ものなので2回とも「起訴相当」で起訴してしまった。
架空議決という手が使えると、起訴したり起訴しなかったりと自在にコントロールできる。
架空議決こそ、最高裁の打ち出の小槌だ。
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