<検察審査会法第三条『検察審査会は独立してその職権を行う』となっているが、現実は大違い>
検察審査会に何度も通い、最高裁にも出かけ、検察審査会と最高裁との関係がやっとわかってきた。
最高裁事務総局が検察審査会の全てを牛耳っているのだ。
検察審査会は、申立ての受付、審査員選定、審査会議の開催しか行わない。単純作業しかやっていない。
最高裁事務総局が、それ以外の仕事の全てをやっている。
最高裁事務総局が頭脳で、検察審査会事務局は手足だ。
<最高裁事務総局の検察審査会管理業務>
検察審査会制度発足以来、最高裁はなし崩し的に検察審査会の業務を侵蝕していった。
最高裁事務総局が現在行っている検察審査会関係の管理業務を上げてみる。
①人事について(人事局)
検察審査会の職員には裁判所事務官を充てている。異動、昇進、昇給など人事全般を司っている。人事権を持っているから、職員を思い通りに動かせる。
②検察審査会組織の改編(刑事局?)
2009年に、201箇所あった検察審査会を統廃合あるいは新設し、165箇所とした。この時、東京第五検察審査会(職員2人)を新設し、そこで小沢氏の起訴議決をした。
③規定・規則作成について(刑事局)
業務マニュアル、規則、制度などの制定を行っている。そして、自分達に都合の良いやり方に変えていった。
④予算・計画の全て
誰からもチェックを受けないので予算計上も思い通り。
⑤発注業務のすべて(経理局)
誰からのチェックも受けないので、業者へ言いなり発注。
⑥器材等作成や調達のすべて(刑事局・経理局)
ハンドブック、審査員選定ソフトなど
⑦情報開示請求に対する回答などについて(秘書課)
情報開示通知書までも作成か?
⑧検察審査会の広報(広報課)
裁判所ホームページに掲載
<最高裁事務総局は検察審査会実務にまで介入>
最高裁事務総局は以下の検察審査会実務にまで介入しているようだ。
・審査員候補者名簿をチェックし改ざん?(審査員候補者名簿をわざわざ経由させている)
・弁護士会にねんごろな審査補助員を差し向けるよう依頼?
・民主党菅政権の依頼に従って、議決促進?
・情報開示通知書の作成?
<最高裁が検察審査会を所管するのは憲法違反>
森ゆうこ議員は以前から以下のことを指摘している。
「最高裁が検察審査会を所管しているが、このことは明らかな憲法違反だ」
『憲法第65条 行政権は、内閣に属する』
『憲法第66条 3項 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ』
検察審査会に起訴権という行政権が付与されたのだから、憲法第65条の定めにより、内閣のどこかが検察審査会を所管しなければならない。
以前のまま、司法の長の最高裁が管理しているのは憲法違反だ。法務省等で所管すべきだ。
憲法違反かどうかを判断する最高裁が、自ら憲法違反をしているとは何事か。
<最高裁が起訴権を持ってしまったのと同じ>
司法の長・最高裁が検察審査会を完全に牛耳っているのだから、法改正で最高裁が起訴権を持ってしまったのと同じだ。そして、イカサマ審査員ソフトなどを悪用し、強引に小沢氏を起訴してしまった。
三権分立が完全に壊れている。
このことを指摘し、抗議しているのは森ゆうこ議員だけだ。
小沢氏の判決が出る前に、多くの国会議員が追及し、この強制起訴議決の無効を訴えて欲しい。
罰せられるべきは最高裁事務総局ではないか。
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