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7月17日 「04・05年陸山会収支報告書の記載は正しい」―虚偽記載での起訴は不当だー

「阿修羅」という投稿サイトに衝撃の投稿文を発見。タイトルより中身が凄い。
『検察の息の根を絶つ』陸山会は『たった12万の表献金』までも、『水谷建設にかえしていた!』総集編
投稿者:素直にまっすぐに物事が見れる者 日時:2010年6月30日
https://www.asyura2.com/10/senkyo89/msg/547.html
投稿者と一市民Tはネットニュース報道「THE JOURNAL」の投稿仲間だ。(一市民Tは「世直し人」として投稿)

投稿者の広報担当として、衝撃内容を以下に報告。

<04・05年陸山会収支報告書の記載は正しい>
石川議員ら3人は、「04年10月29日に土地を購入した際、小沢氏が4億円支払ったことを4年の収支報告書に記載せず、05年の収支報告書に記載した」期ずれ報告が違法ということで起訴されたが、投稿者は、「収支報告書の記載時期は正しく、記載のずれはない」とする見解だ。

以下、投稿者の主張(投稿文から抜粋)
「◆【豆知識03:陸山会の正しい土地の計上時期】
 陸山会は、法人税法用語で『人格のない社団等』に該当します。
 まず、この意味から説明します。『人格のない社団等』とは、文字通り法律上の人格を持たないということです。法律上の人格を持っていれば、法務局に法人登記(人間で言う出生届)をします。同時に実印登録を行います。これにより、印鑑証明書が必要な土地取引や土地登記等を行える権利を法人自体がもてるということに成ります。
つまり、一言で言うと、 『陸山会は、土地の登記ができない社団である』
 従って、陸山会代表としての小沢一郎では、2004年中には、当該土地取引は出来なかったということになります。
 尚、本登記が2ヶ月余り遅れたのは、当該土地が農地であった為、農地転用の手続き期間(農業委員会は1,2ヶ月に一度だから)が必要であった為と、埋め立て工事、地ならし工事等を経て、更地にしてから引き渡しをするという、社会通念上の、土地の引き渡し要件を満たす為であった、と考えられます。
 そして、2005年1月7日に小澤一郎個人として本登記すると共に登記料・登記手数料等(等の中には、農地転用費用・不動産取得税などの更地にするまでの一切の費用が含まれます)を業者に支払い、この時点で当該土地は小澤一郎個人のものとなりました。
 さて、今度は小澤一郎個人から陸山会代表としての小沢一郎へ当該土地の譲渡をしようにも方法はありませんから、権利書と交換で、当該土地の利用権を譲渡した場合と同等の意味をもつ「確認書」を取り交わしましょう、ということになります。
 「確認書」により、登記上の移動があるわけではありませんから、不動産取得税は関係ありませんが、『現金・預金出納帳』に記載されている通り、実際に陸山会から小澤一郎個人に3億4264万円の支払いという実態がありますから、民法上は売買としてみなされることとなります。
 以上のことから、2005年の収支報告書に当該土地が記載されているのは当然であり、むしろ、2005年の方が、正しい会計処理であった、と言うことであります。     」

<「収支報告書の記載は正しい」はもっともだ>
投稿者の見解はこうだ。
04年10月29日時点では、小沢氏がお金を支払ったのだから、小沢氏個人と売主の売買であり、陸山会収支報告書に記載することはできない。05年1月7日に登記が完了し、陸山会と小沢氏個人との間で、権利書の交換、確認書の取り交わし、3億4264万円の支払いが行われた。この時点が、陸山会と小沢氏個人との民法上は売買とみなされるから、この時点で、陸山会収支報告書に記載すべきである。
至極わかりやすい説明だ。
石川議員らは正しい会計処理をしていたということだ。
正しい会計処理をしているのに、捜査段階で検察に追及され、石川議員が「記載ずれ」を認めてしまったようだ。異常な取調べの中で、5年以上も前のことを高圧的に追及されれば、やむをえなかったと思う。
郷原信郎氏など多くの識者も記載ずれがあったと解釈した。検察の解釈も同じだし、メディアもそのように報道している。
投稿者が「このことに言及しているのは日本で自分ひとり」と言っているがその通りだと思う。実態がわからない国民は「記載ずれがあった」ということは認識している。
投稿者のように、事実を確認し冷静な見方をすることが大切だと思う。

<小沢さん側に違法行為は全くなし、検察の言いがかりだけだ>
「記載が正しい」となると、大変なことになる。
小沢氏が「やましいところはない」と言っていた通り、小沢側に違法の事実はひとつもなかったことになる。これまでのことは、全て検察の言いがかりだ。
秘書3人の起訴は不当だ。
検察が収支報告書に虚偽記載があるとしたため、検察審査会は、その虚偽記載に関与したとして小沢氏"起訴相当"の議決をした。虚偽記載でないとしたら、起訴相当などの判決はないはず。
検察の責任は大きい。

<「収支報告書の記載が正しい」とすれば、今後の展開は180度変わる>
石川議員は「記載が正しい」と頑張っていれば検察は起訴出来なかったと思う。しかし、それは詮無いこと。
一市民Tは石川議員に会う機会に、投稿者の考えを直接伝える。
石川議員はこれから、裁判で「記載は正しい」として争えばよい。完全無罪を勝ち取れるはず。

9月には、第5検察審査会で、小沢氏の起訴をめぐって再度審査が行われる。
「記載のずれに小沢氏が関与した」との容疑に対し審査されることになっている。
記載のずれがないとしたら、小沢氏が関与したかどうかなど関係ない話になる。
小沢氏側は土地に絡む金銭の動き、登記、権利書の交換、確認書等を再確認し、「記載時期」はどの時点が正しいのか確認してほしい。
そして、投稿者の言う通りであれば、その旨を上申書などで検察審査会に伝えるべきだと思う。
補助弁護人はこのことを審査員に伝えて審査に入るべきだ。
審査員がメディアに如何に洗脳されていたとしても、起訴相当などの議決はできないだろう。
投稿者は、必死に調べ、凄いことを教えてくれた。
これまでの検察・メディアのやり方は常軌を逸している。
一市民Tも、負けずに、検察・メディアと闘い続けたい。
下記ブログの拡散をよろしくお願います。
7月4日『「ウソは大きく、訂正は小さく」の読売・日経にレッドカードを!』       
https://civilopinions.main.jp/2010/07/74/

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この記事を書いた人

志岐武彦のアバター 志岐武彦 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]

日本の政治、行政、司法が、どうしようもなく劣化してしまったことを憂う一市民です。私達は、5年間の調査で、最高裁事務総局が管理する検察審査会が小沢一郎議員を架空議決で起訴議決してしまったことを確信しました。2012年には『最高裁の罠』(K&Kプレス)を著しました。2015年には、「最高裁をただす市民の会」のホームページを立ち上げました。

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