<裁判中も被告を誹謗中傷する発言を繰り返す森裕子氏>
森祐子氏は訴状を提出した後の2013年10月23日、「森ゆうこと語る会in福岡」の講演会の際の質疑応答でも、言葉巧みに私を誹謗中傷した。
森ゆうこ福岡講演会の動画書き起こし
<2月26日 第3回口頭弁論から原告側防戦一方に>
1月8日被告側が被告準備書面(2)と証拠資料(乙号証一覧)を提出し(11月27日ブログに掲載)、2月26日口頭弁論の直前に、原告側が原告準備書面(1)を提出したが(マニアックで普通の人は理解しにくい)、その内容は被告準備書面(2)に反論できるものではなかった。
「2月26日口頭弁論でのやり取り その1」
口頭弁論の冒頭で、裁判長が原告側弁護士に「別々の日に作成したブログから特定の表現を抜出し、それをまとめた主張は事実摘示とはいえない。そもそもブログは一個一個独立しているもの。原告の主張に根拠はあるのか?」と質した。
小倉森側弁護士はしどろもどろになりながら、「近接したブログであり、被告のブログはテーマ性が強く、一つのテーマに集中しているから」などと抗弁した。
裁判長はさらに畳み掛けるように、「近接しているといっても、書いた時期が違えば考えも変わる。ブログを書いているときに、先のブログのことを考えて書くことはしない」とたしなめた。
小倉弁護士は「過去の裁判でそのようなことが認められた」などと苦しい抗弁をした。
裁判長は手を緩めず、「ブログ書かれた内容は請求に値する損害があるのですか?」」と質問。
小倉弁護士は「分かってもらえると思いますが、分かってもらえないようでしたら改めてそのことを次回提出します」と逃げた。小倉弁護士は天を仰ぎ嘆息していた。
「2月26日口頭弁論でのやり取り その2」
裁判長は、早くも「どのような決着を望みますか、これからどのような主張をしますか。」と質問。
これに対し小倉弁護士は、「デタラメなことをブログに書いたのだから謝ってもらわなければ困る」(デタラメなことを書いたのは森裕子氏の方なのだが)。「Ⅹ氏の陳述書を提出しようと考えている」
被告側弁護士は、「こちらは和解するつもりはありません」。「場合によっては、小沢一郎氏と彼の主任弁護士に対し証人調べを求める」(捏造報告書をだれが流したのかをはっきりさせるため)
<Ⅹ氏陳述書は提出されず、森裕子氏は上申書、八木啓代氏・サンデー毎日鳴海崇記者には陳述書提出をさせる悪あがき!>
Ⅹ氏が陳述書を出すのに時間を要すということで、次回口頭弁論期日が2か月近く先の4月18日に決められた。
ところが、結局Ⅹ氏からの陳述書は出されなかった。Ⅹ氏は、被告に「ロシアサーバーに流したのは私」と言ったのはウソでしたと、虚偽の陳述書をわざわざ出すはずがない。小倉弁護士が原告森祐子氏に確認せず、勝手に「出す」と言ってしまったのだ。
替りに、八木啓代氏と鳴海崇サンデー毎日記者の陳述書を提出してきた。八木氏は裁判とは全然関係ない人なのだが、デタラメな被告の悪口を書いてきた。鳴海崇記者の陳述書は、かいつまんで言えば「被告に嘘の長文メールを送ってしまい、迷惑をかけました。」というお粗末な内容であり、裁判官が信用するはずもない。
原告森裕子氏も、嘘を交え被告の悪口を作文し上申書(全7ページ)を提出してきた。
嘘の例を示すと、
何度も森氏の部屋で森氏と打ち合わせているのに、「......署名簿をお届け下さった時には事務所の議員会館の自室で受け取りましたが、それ以外は部屋に通したことはありません。」などと嘘をつくのである。
「......やがて郵便で宿舎にまで届くようになりました。宿舎にも大量の資料を送りつけてくる人は他にいませんので、とても驚きました。......」と書かれていたが、私は森氏の宿舎を知らない。どうして知らない処に資料を送ることができるのか。これも作り話、嘘である。
裁判が続くようであれば、3人の証人尋問を要求することにしていたが、その必要もなかった。
3人の書面は、本人の名誉のためここでは掲載しないことにする。
<森裕子氏は、共通の知人にも、"嘘の陳述書"を書くことを執拗に頼んでいた>
裁判の審理が終わった後で分かったことであるが、原告森裕子氏は、審理も終わりに近づいた3月15日に、私と共通の知人に電話をかけてきて、"事実と違う陳述書"を書いてくれと頼んだそうである。もちろん知人は断ったそうであるが、電話は40分以上もの長きにわたったという。
このことについて、八木啓代氏が5月20日のツイッターで、この知人のことを「名誉棄損では志岐氏のデマを知りながら、陳述書を書くことから逃れた人」と非難している事実からも、森氏が"嘘の陳述書"を書くことを執拗に頼んでいたことが読み取れる。もちろん私はデマなど流していないから、知人が陳述書を書くことを断ったのは当然である。
このような上申書、陳述書は全く考慮されず、裁判官は、4月18日の口頭弁論で、「4月18日をもって審理を終了し、7月18に判決する」と宣言するに至った。
目次
コメント