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10月20日 審査員は一般市民ではない! 検察審査会事務局が議決同意のために動員した偽審査員ではないか?

<国家権力は、検察審査会で小沢氏を起訴することを初めから決めていた>
検察審査会の審議情報は非公開となっている。検察審査会はブラックボックスだ。その闇の中で何でもできるようだ。
西松事件で大久保氏が起訴された直後の2009年6月に、検察審査会法が改正された。その法改正により、検察審査会は、審査会での2度の議決で、強制起訴ができる強権を付与された。
国家権力(麻生政権、官僚、検察)は、この検察審査会というブラックボックスの中で、検察審査会事務局にインチキをさせ、小沢氏を起訴しようと最初から画策したようだ。
2010年2月1日、東京地検特捜部吉田正喜副部長が「小沢はここで不起訴になっても、検察審査会で裁かれる可能性が高い。その議決は参議院選挙前に出るでしょう。そんなことになって良いのでしょうか」と取り調べ中の石川知裕議員に語った。
この発言はその疑惑を裏付けるものだ。
この時点では、市民が告発したわけでも、検察審査会への申立が行われたわけでもない。そして、検察が大捜査の結果不起訴にした案件をひっくり返すには、2回の検察審査会で、いずれも8人以上の同意がなければならない。極めてハードルが高く、実現の可能性が低い問題だっだはずだ。
そのような状況を踏まえた中で、吉田副部長が「検察審査会で裁かれる可能性が高い」と発言したのは、検察側が審査会議決に相当な自信があったように見受けられる。
議決に同意する審査員、審査補助員、申立人等を準備し、起訴議決ができると判断しての発言だと推測できる。
吉田副部長の言う通りに事が進んだことから見ても、推測は正しいと考えられる。

では、検察審査会はどのようなインチキをやったのか。
踏み込んだ推論も入れて、検察審査会事務局のインチキのカラクリを解いてみる。
<検察審査会法に基づく審査員の選び方>
審査員の選び方をまず説明する。
詳しくは、検察審査会法 https://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO147.html
「第二章 検察審査員及び検察審査会の構成」を参照されたし。
審査員の選び方について要約を以下に。
『東京32の選挙管理委員会は、一回全選管合わせて100人、年間4回、計400人の審査員候補予定者名簿を、東京のそれぞれの検察審査会事務局に送る。各選管が割り当てられる員数は、100人を有権者数に比例して按分された数とする。
各審査会事務局は、3月に5月からの審査員及び補充員各5名、6月に8月からの各6名、9月に11月からの各5名、12月に翌年1月からの各6名、計44名の審査員・補充員を「クジ引きソフト」なるクジで選定する。
「前項のくじは、地方裁判所の判事及び地方検察庁の検事各一人の立会いをもつてこれを行わなければならない。この場合において、立会いをした者は、検察審査員及び補充員の選定の証明をしなければならない」とある。
小沢検審の場合、第一回議決(議決日10年4月27日)では、09年11月選出の各6人と10年2月選出の各5人が議決に当たり、第二回議決(議決日10年9月14日)では、10年5月選出の各6人と10年8月選出の各5人が議決に当たったということになる。』

<事務局は、審査員として「議決に同意したい輩」を作為的に選んだ>
小沢検審の場合、事務局は審査会法に則った「くじ」をやらないで審査員を選抜したと考える。
事務局は、選管選出の100人の群からだけではなく、警察や検察がもっている極秘人物情報から、小沢氏に反感をもっている輩(議決に同意する輩)を審査員として選抜したのではないかと推察する。
事務局が選抜して「貴方は審査員に選出されました」と伝えれば、審査員にしてしまえるからだ。いざというときに備え、判事、検事の証明書を用意しておけばよい。このような選抜をすればインチキをやったことは誰にもばれない。選抜された本人さえ気づかずに審査に参加したのではないか。
こうやって審査員を選んでおけば、事務局、検察官、審査補助員の誘導に従って、偽審査員は、自分の意思で、積極的に小沢起訴議決に賛同してしまうはずだ。

<偽審査員選出を行ったといえる根拠>
1.審査員・補充員の正体が全く見えてこない。
全国を騒がせた大事件なのに、審査員・補充員の声が全く上がってこないのが不思議だ。
小沢検審に携わった審査員・補充員は、東京の一地域に、10+12+10+12=44人もいる。少しくらい、その声や噂が聞こえてきてもよいはずだが。偽審査員は審査会のやらせの様子などしゃべることなどもちろんしないだろう。
吉田補助員だけが、朝日新聞などにこれ見よがしに審査会の嘘情報を流した。まともな審査員が存在していたら、「吉田補助員の話はデタラメですよ」と言うはずだがそれもない。
2.発表された審査員平均年齢は2回とも若すぎる。
公正な「くじ」をやっていれば、2回ともこのような若年齢の審査員が選ばれる確率は極めて少ない。ましてや、1回目と2回目が小数第2位まで一致する確率は天文学的に小さく、実際上発生しないとみてよい。
3.事務局は、9月7日「やっと審査補助員が選ばれたので、これから審査が本格化する。10月末に議決」と公表したが、9月14日(代表選当日)に議決してしまった。
まともな審査員が存在したら、まともな審議もせず、急に代表選直前に議決するなど許さないはずだ。異を唱えるはずだ。
4.まともに審査員を選んでその年齢をそのまま使って平均年齢を計算していれば、平均年齢を2度も訂正するというミスは起こりえない
  一市民Tの推理はこうだ
①30.9歳は、実際に議決に当たった偽審査員の平均年齢だと考える
(警察等の極秘情報などから「議決に賛同する輩」を選んだら、30.9歳の若年になってしまったということではないか)
②33.91歳は、「30.9歳は若すぎる」と言われ、慌てて間違って呈示した数字だ
(まともに審査員を選んでいたら、訂正も起こらないし、訂正ミスも発生しない)
③34.55歳は、事務局が辻褄を合わせるため、後付で、選管選出名簿から抽出して審査員とした「帳簿上の審査員」の平均年齢だと解釈する
なおこの推理は、以下の拙ブログでも解説しているのでもう一度読んでほしい。
『10月10日 検察審査会事務局の"審査員平均年齢の大嘘"を暴く! 最高裁よ!審査員と選管選出候補者の生年月日を公表しろ!』
https://civilopinions.main.jp/2011/10/post_44/
5.検察審査会事務局は、再三の開示要求があるにもかかわらず、審査員と選管選出候補者の生年月日を公表しない
生年月日をつき合わされれば、嘘の全てがばれるからに違いない。
6.検察審査員及び補充員選定録は簡単に作成できるので、審査員選出が違法なく行われたことの証明にはならない。
開示請求を行った方に送られてきた黒塗り選定録を紹介する。
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B3pgIydVD3JKZDhmMWZjMWItZjBjNy00MDNhLTgxMGQtZWExOTZmMDRhODdi&hl=ja
こんなもの、いくらでも後付で作成できる。
それに、判事「三好幹夫」の3月26日と6月25日のサインを見比べて頂きたい。
6月26日のものは、3月26日のものを真似ているが、真似しきれていない。明かに別人のサインだ。証明書ですら偽造しているのだ。
 
以上、偽審査員を選んだことの根拠を示したつもりだが、逆に偽審査員を選抜したとしないと、上記の不可思議な事象を説明することはできない。
 
皆さんも検証してほしい。

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この記事を書いた人

志岐武彦のアバター 志岐武彦 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]

日本の政治、行政、司法が、どうしようもなく劣化してしまったことを憂う一市民です。私達は、5年間の調査で、最高裁事務総局が管理する検察審査会が小沢一郎議員を架空議決で起訴議決してしまったことを確信しました。2012年には『最高裁の罠』(K&Kプレス)を著しました。2015年には、「最高裁をただす市民の会」のホームページを立ち上げました。

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