<森裕子氏・八木啓代氏のツイッターの嵐が止まったら、今度は訴状が!>
森裕子氏「一市民T氏の作り話による誹謗中傷に断固抗議し、撤回と謝罪を強く求める」発信の後も、2人のツイッター攻撃は続いた。
ツイッター8月13日~9月5日
ところが、このツイッター攻撃が、9月5日を最後にぴったりと止んだ。
そのころから、森裕子氏が一市民提訴の準備をしているという噂が八木啓代氏周辺から流れた。だが、それはあり得ないと思っていた。言われたくないことをブログで触れられたぐらいで、最高裁から検察に追及先変えたと論評されたぐらいで、一緒に活動していた市民を提訴することはないだろう。ブログやツイッターで散々一市民を誹謗・中傷し、「妄想家」にしてしまったのだから、もう十分なはずだ。
ところがである。
忘れもしない。昨年10月19日土曜日の午後。雨模様のどんよりした日だった。東京地方裁判所から一通の封書が届いた(特別送達と印刷された封筒)。
恐る恐る封書を開けてみると、以下の書類が入っていた。
第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状と答弁書用紙
訴状
甲第1、第2、第3号証
森裕子氏に訴えられたのだ。そして、「請求の趣旨」は驚くべきものであった。
500万円払え、ブログは削除せよ、今後ウェブサイト等で別紙目録2記載の事実摘示をするな。というのである。
頭が真っ白になった。動転した。しばらくは中身を読む気力すらなかった。
3年間必死に、検察審査会と最高裁問題を追及してきた。小沢氏を起訴議決した検察審査会は疑惑だらけだった。そのことを森氏と一緒に追及していた。その森氏が500万円よこせと裁判を起こしてきた。無性に腹がたった。
<名誉棄損で訴えられると、裁判にはなかなか勝てない>
名誉棄損裁判は被告側不利で大変だと聞かされていた。
訴えた側が名誉棄損でそれにより社会的評価が低下したと言われてしまえば、訴えられた側が書いたり発言してしまったこと(摘示事実)が公共の利害に関する事実であること(公共性)、その事実を摘示した目的が公益を図ることにあること(公益性)、摘示した事実が真実であることまたは真実であるとの相当な理由のあること(真実性・相当の理由)を、証拠を挙げて反論し、裁判所がこれを認めなければ有罪になる。この反証は容易なことではない。
名誉棄損裁判で被告が完勝することは極めて少ないと言われていた。
先を考えると頭が重くなった。
<検察審査会問題に詳しい山下先生に相談することにした>
弁護士さんに相談するしかないと思った。
知人が山下幸夫弁護士はどうかと薦めてくれた。
検察審査会についてとても詳しい先生であり、一度だけお会いしたことがある。森氏との面識もある先生だ。その日の夜メールを入れた。
すると、山下先生から、すぐにメールが返ってきた。
「明日は日曜日ですが、事務所に来て頂けますか」
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