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11月16日 "架空議決"の決定的証拠(鳩山第四検審)!補充員B(新幹線利用者)に支払った請求書の請求者名は、検察審査員A(船利用者)だった!

 <補充員Bの不可解な2枚の請求書">
 鳩山第四検審の審査員旅費支払は以下の通り
  鳩山検審日当旅費支払
 新幹線で来た補充員B103829の請求書が6枚(請求書)あるが、この中の2枚に不可解な訂正がされた請求書が発見された。その請求書は以下の通りである。
  請求書51と71
 その請求書の訂正の内容は、以下の通りである。
  検察審査員に消し線を引き補充員と加筆(捨印の下に、削5字 加3字)
  111333に打消し線を引き103829と加筆
 請求者の名前を取り違えるミスが発生したように見受けられる。
 
   
 <このような取り違えはどうして発生したのか、どのように訂正されたのか>
 
 通常、旅費請求書がどのように作成され、支払手続がされるかを、111333の請求書を使って説明しておく。
 「請求書はどのように作られ、どのように支払われるか」
 この作成手順から考えると、
 検審事務局職員が補充員B103829の請求書を作成する際に、請求書欄に間違って検察審査員A111333の名前を印字してしまった可能性が高い。身分のところも、補充員とせず、検察審査員となっていることからも、請求者欄に111333の名前を印字したと思われる。
 では、だれが111333と印字したのか。それは地裁出納課である。以前、このナンバーはだれが印字するのか検察審査会事務局に質問したが、「検察審査会事務局では印字しない。支払いのため、出納課が印字する」とはっきり答えている。出納課は、審査員の情報は何も持っていないので、請求者欄の名前をみて、111333と印字したと考えられる。もし、103829の名前が印字されていたとするなら、それを、111333とするわけがないのである。
 それでは、この間違いに気づいたのは誰か。これも地裁出納課である。
 地裁出納課はどこで間違いに気づいたのか。支払処理をしていくうち、請求者名が111333のものがもう一枚(54)出てきて、111333の請求書が2枚になってしまったのである。そこで、この請求書に、検察審査員に消し線を引き補充員と加筆し、111333に消し線を引き103829と加筆し、103829の請求書として支払いに使ってしまったのである。
 
 上記の内容を、実際の請求書を使って説明する。
 請求書作成ミスは何故起きたかを過程を追って解析

 <なんで、同じ間違いを2度も繰り返したのか>
 
 4月21日会議分(51)と4月26日会議分(71)では全く同じ間違いと訂正が起こっている。なぜ、同じ間違いを繰り返したのか。
 私は、検審事務局職員はこの2枚の請求書を同じ日に一緒に作成したと読む。つまり、請求書の後作り、まとめ作りである。検審事務局職員は、その時一回だけ間違ったのである。それにしてもドジな話である。
  
 <本当に審査員が存在したら、このような間違いは事前に発見され、請求書は作り替えられているはずである>
 本当に審査員がいたら、補充員B103829は自分の名前が異なり、身分も検察審査員である請求書には印鑑を押さないはずである。当然、請求書は作り替えられるはずである。このような請求書で支払いが行われたということは、審査員がいなかった、請求書はアリバイのために作られたものということになる。
 審査員が存在しないのだから、そのお金は関係者の口座に振り込むしかなく、裏金になっているのは間違いない。
 
 司法の組織ぐるみの大犯罪が行われたということである。

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この記事を書いた人

志岐武彦のアバター 志岐武彦 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]

日本の政治、行政、司法が、どうしようもなく劣化してしまったことを憂う一市民です。私達は、5年間の調査で、最高裁事務総局が管理する検察審査会が小沢一郎議員を架空議決で起訴議決してしまったことを確信しました。2012年には『最高裁の罠』(K&Kプレス)を著しました。2015年には、「最高裁をただす市民の会」のホームページを立ち上げました。

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