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8月23日 最高裁作成「検察審査会Q&A」で小沢検審"架空議決"を検証!

 東京地区の検察審査会事務局が置かれている東京地裁のロビーには「検察審査会Q&A」パンフレットが置かれている。4つ折り、裏表併せ8コマの構成で、検察審査会制度について分かりやすく説明されている。
 表紙に「最高裁判所」とあり「最高裁判所」が発行していることが分かる。最高裁判所が検察審査会制度を国民にどのように説明しているか興味深い。
 小沢検察審で行われたこととパンフレットに書かれた内容を対比してみると、小沢検審架空議決が浮き彫りになってくる。
 「検察審査会Q&A」の上にピンクの台紙を貼りコメントを書いてみた。
 「検察審査会Q&A」で架空議決を検証

 個々の内容について以下に説明する。
<「裁判員制度とはどこが違うの?」「検察審査会はどこにあるの?」(①)>
◎ 「審査会議は月に1~2回(全国平均)」
 2010年10月4日議決発表の翌日・翌々日の読売新聞・朝日新聞記事を見て頂きたい。
 読売・朝日議決報道記事 
 「9月に入ってからは、平日に頻繁に集まり審査を行った」とある。
 9月8日に「これから審査が本格化する。議決は10月末の公算」とリークしていながら、6日後の9月14日に議決した言い訳であろう。
 しかし、検察審査会のため、平日頻繁に集まって早く審査を終わらせようと考える審査員は何人いるのだろうか。また、たとえその気持ちがあったとしても、平日頻繁に集まれる若い人達は何人いるのだろうか。バカげたリークをするものだ。記事にした読売も朝日もどうかしている。
 検審関係者が、審査員がいないのをごまかすため、嘘のリークをしたとしか考えられない。
◎ 「検察審査会は全国に165か所設置されており、全国の地方裁判所と主な地方裁判所支部の中にあります」
 各地の地方裁判所を使って直接管理監督していることが分かる。実際検察審査会の経理業務は一切地裁の経理が行っている。

 <「検察審査会制度とは?」「検察審査員・補充員の選定」「旅費・日当の支給は?」(②)>
◎ 「検察官が事件を不起訴にしたことの良しあしを審査する」とある
 新聞報道によると、検察は60人体制で小沢捜査を行い、その捜査費用も30億円を使ったが不起訴処分になった。ところが、議決書では、検察捜査のどこが悪かったのか、検察の判断のどこが間違っていたのかということには何も言及していない。専ら「小沢はクロ」と決めつけているのである。素人が、どうして「小沢がクロ」と判断できるのか不思議である。
◎ 100人から10ないし12人を選ぶのに何故くじ引きソフトに替えなければいけないのか?
 従前は、ガラガラポン抽選器を使って審査員を決めていた。抽選には、検事1人と判事1人が立ち会うルールになっている。年4回しかこのくじ引きを行わないのでガラガラポン抽選器で充分であり、公正で確実な方法である。ところが、最高裁側から見ると、ガラガラポン抽選器では審査員選定にイカサマができない。
 そこで、イカサマができる審査員ソフト(審査員候補者名簿にない人を手入力で加えられる)を開発し、東京第五検審に使わせたのである。
◎ 「任期は6か月で、3か月ごとに半数が入れ替わります」とあり、これが審査員ゼロに出来ないネックだったが...
 既存の検察審査会だと、途中から審査員を選ばないようにすると、3か月前に就任した審査員に気づかれてしまう。そこで、最高裁は、新しい検察審査会を作ることに決めた。
 その計画が発表されている。市民が掘り起こした最高裁の闇の6.をご参照下さい。
◎ 「検察審査員が検察審査会議に出席した場合には、旅費・日当等が支払われます(口座振込)」はどのように誤魔化したか
 検察審査会と東京地方裁判所は多量の日当旅費請求書を創作し、それに基づき出金実績を作った。審査員がいないのだから、振込口座を細工し検審関係者の関係先にお金は振り込まれたものと思われる。
 詳細は市民が掘り起こした最高裁の闇の3.及び4.と「架空議決の根拠」証拠資料」の添付2をご参照ください。

<「守秘義務って何?」「法律知識がなくても検察審査員の仕事はできる?」「事件審査の手順は?」(③>
◎ 「検察審査員・補充員が会議の模様などを外部に漏らすと法律により処罰されることがあります」とあるが、「検察審査員・補充員を経験した感想などを話すことは差し支えありません」
 小沢検審では審査員・補充員は44人が存在するはずだが、1人も感想を述べる人が出ないのが不思議だ。
◎ 「検察審査員の仕事は、検察官のした不起訴処分が国民の常識に合致していることか否かを判断することですから、法律的な専門知識は不要です。」 
 政治資金規正法などの知識は全くないのだから、国民は、検察官がした不起訴処分に対しての常識など持ち合わせていない。このような事件で素人に起訴・不起訴を決めさせること自体に問題がある。
◎「起訴議決をするときは、あらかじめ検察官の意見を聴かなければなりません」 審査員のみならず、国民にも、「議決前の検察官説明が必須であること」はっきりさせている。
 ところが、市民が掘り起こした最高裁の闇の2.の通り、議決前の説明が出来ていない。検察官の説明がなく、議決されることはない。これができたということは架空議決以外の何ものでもない。
 なお、新しいパンフレットでは、この文言が書きかえられている。この問題については次回のブログで説明する。

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この記事を書いた人

志岐武彦のアバター 志岐武彦 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]

日本の政治、行政、司法が、どうしようもなく劣化してしまったことを憂う一市民です。私達は、5年間の調査で、最高裁事務総局が管理する検察審査会が小沢一郎議員を架空議決で起訴議決してしまったことを確信しました。2012年には『最高裁の罠』(K&Kプレス)を著しました。2015年には、「最高裁をただす市民の会」のホームページを立ち上げました。

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