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6月19日 謎! 議決後に、検察審査会(=最高裁)が斉藤検察官に出席要請?

検察審査会法では、議決前に検察官の説明を審査員が聴くことを定めている。
一市民Tの知人は9月28日検察庁で斉藤検察官に会ったといった。
斉藤検察官は知人に「これから、検察審査会に説明に行く」と云ったという。
9月28日といえば議決後だ。
一方、読売新聞によると、9月上旬、斉藤検察官は検察審査会で1時間くらい説明したという。
読売新聞10月6日.pdf

一体どうなっているのか。斉藤検察官の行動の記録を調べた。
  
<検察審査会に「東京地検特捜部への会議出席要請の通知文書」の開示請求>
I氏が東京第五検察審査会事務局に、検察への審査会議出席要請の通知文書の開示を求めた。
その結果以下の不開示通知書が送られてきた。
検察審査会不開示通知文書.pdf
「1の文書は、個別の審査事務に関する文書であり、検察審査会行政文書に該当しないので、検察審査会行政文書開示手続きの対象とならない。」とある。
この不開示通知書も最高裁が作成したのだろう。
情報公開の法律において、行政文書は、個人を識別できる情報と審査会議の内容に関するもの以外は全て開示しなければならないはず。
個別の審査事務に関する文書はれっきとした行政文書だ。
しかし、最高裁、検察審査会には情報公開の異議申し立て制度がないから、これ以上追及できない。

<東京地検特捜部に「検察官が検察審査会に説明に行ったことがわかる文書」等の開示請求>
I氏と一市民Tとで、東京地検特捜部に、以下の文書の開示請求を行った。
1.検察官が検察審査会に説明に行ったことがわかる文書
2.検察審査会から出席要請があったことがわかる文書
開示期限日に以下の延長願いが届いた。
開示決定等の期限の延長について.pdf
51日後に以下の不開示通知書が届いた。
行政文書不開示決定通知書.pdf
バカにするな。延長をしておいて不開示とは。
これなら、開示請求を受けた時に、すぐ不開示通知書を出せばよいではないか。
本当に9月何日に説明に行ったのであれば、そのことを記述した文書を開示すればよい。何も秘密にしておくことではない。9月上旬には行っていないのだろう。
理由は色々書いてよこしたが、一言で言えば、事実は明らかにできないということ。

<結論:斉藤検察官は検察審査会に議決前に説明に行ったかどうか不明>
検察審査会が出席要請したかどうかもわからない。
検察も出席要請を受けたかどうかかも分からない。
そして検察官が事前に説明に行ったかもわからない。
唯一信じられるのは、斉藤検察官が9月28日に検察審査会に行ったということだ。

何も開示しないのだから、こちらが勝手に推理する以外にない。
<一番可能性のある推理はこれ>
検察審査会は、予定より早く議決した形をとってしまったので、検察官を呼ぶ時間がなかった。
やむをえず、議決してあることを伏せて斉藤検察官に声をかけた。
ダミー審査員か本当の審査員か分からないが、頭数を合わせ斉藤検察官の話を聞かせた。
一市民Tはダミー審査員だと思っている。もし本当の審査員がそこにいたとしたら、「議決した後に検察官の説明を聞かせるとは何事か」ということになってしまう。
そして、検察審査会は、斉藤検察官に「9月上旬に説明したことにしてくれ」と頼んだ。
最高裁(=検察審査会)は斉藤検察官まで騙したのではないか?
この説明が一番しっくりすると思いませんか。

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この記事を書いた人

志岐武彦のアバター 志岐武彦 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]

日本の政治、行政、司法が、どうしようもなく劣化してしまったことを憂う一市民です。私達は、5年間の調査で、最高裁事務総局が管理する検察審査会が小沢一郎議員を架空議決で起訴議決してしまったことを確信しました。2012年には『最高裁の罠』(K&Kプレス)を著しました。2015年には、「最高裁をただす市民の会」のホームページを立ち上げました。

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