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11月6日 「小沢検審の日当旅費支払遅れ6回は、"いずれも予算がなくなったから"」と東京地裁がウソの説明!

 11月3日ブログで、「東京第五検審事務局と東京地裁出納課は、こうして架空の検察審査員日当旅費請求書を作成した!」と書いた。もう一度、肝心な内容を記す。
 <小沢検審の日当旅費支払では、発議遅れ(支払遅れ)が6回も起こっている>
 審査員の日当旅費はどのような手順で支払われるかを以下に示す。
 審査員日当旅費の支払手順
 三文判さえ用意すれば、何枚でも「架空の請求書」が作成できることがわかる。
 小沢検審の日当旅費の支払状況は以下の通りである。
 小沢検審日当旅費支払 
 ※発議日:
 東京地裁が請求書を受け取り、支出負担行為即支出決定決議書(以下決議書という)を作成し
た日、言い換えれば支払を決定した日のことである。通常発議日から一週間後に審査員に日当旅費が振り込まれる。
 他の検察審査会では、審査会議日から1週間以内に発議されているが、小沢検審では以下の発議遅れ(支払遅れ)が見られる。
 ①2月23日会議分13人(3月19日発議)
 ②3月9日会議分のうち高額支払者1人を除く14人(4月1日発議)
  ※高額支払者1人については、①と同じ日の3月19日に発議している
 ③3月16日会議分13人(4月1日発議)
 ④3月23日会議分15人(4月1日発議)
 ⑤8月10日会議分15人(9月6日発議)
 ⑥8月24日会議分16人(9月6日発議)

 <東京地裁総務課長「すべての支払遅れは、予算枠を超えてしまい資金手当てができなかったから」と説明>
  
 今年の9月1日、「支払遅れの理由」についての質問書を、東京地裁森本益総務課長に提出し(
東京地方裁判所長宛質問書)、10月7日、森本総務課長から、口頭にて以下の回答をもらった。
  森本課長の回答:
『いずれの支払いも、予算枠を超えたのでその資金手当てができず、支払手続を先送りした。3月19日に1人だけ支払ったのは立替え金額が大きいと判断したからである。』

 <東京地裁総務課長のウソは、「架空の請求書作成」をごまかすもの>
 役所が、法令、政令で払うことに決められた日当旅費支払を、「予算がなくなった」と言って6回も引き延ばすことはありえない。審査員がいたら、「また、予算が無くなりました。少し待って下さい」と何度も言い訳をしなければならないが、このような言い訳は通用しない。審査員がいなかったということだ。6回も、書面上の支払遅れが発生したことの説明がつかなかったから、このようなウソをついたということだろう。
 <審査会議開催日を決められなかったので「架空の請求書作成」が遅れ、支払手続が遅れた>
 検審事務局は、あらかじめ決めた審査会議日に「架空の請求書」を作って東京地裁に提出していたが、2月後半から請求書作成が遅れ出した。東京地裁は、請求書が届いてからでないと発議できないから、発議日が遅れ支払日も遅れたと考えられる。
 2月23日会議分についていえば、その請求書は3月19日直前作成され、東京地裁に届けられた。請求書の請求書日付は2月23日になっているが、2月23日にはその請求書は存在せず、後で作成されたとみられる。東京地裁は3月19日にその請求書にもとづき債主内訳書、決議書を作成した。
 同様に、3月9日、16日、23日、29日会議分も、請求書は4月1日直前に一括して作成され、4月1日に債主内訳書、決議書が作成された。8月分も同様な操作が行われた。
 このように検審事務局は、何度も、遡って審査会議開催日を決め、請求書を後付で作成し、東京地裁はその請求書にもとづいて債主内訳書、決議書を作成した。
 彼らは、後付であっても書類さえ作っておけばアリバイ作りは大丈夫と考えたのであろう。
 だが、私たちは、書類から「審査日と発議日の間隔」が空きすぎていることに気づいてしまった。
 完全犯罪をするなら、東京地裁は情報開示の際、発議日もマスキングすべきだっただろう。

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この記事を書いた人

志岐武彦のアバター 志岐武彦 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]

日本の政治、行政、司法が、どうしようもなく劣化してしまったことを憂う一市民です。私達は、5年間の調査で、最高裁事務総局が管理する検察審査会が小沢一郎議員を架空議決で起訴議決してしまったことを確信しました。2012年には『最高裁の罠』(K&Kプレス)を著しました。2015年には、「最高裁をただす市民の会」のホームページを立ち上げました。

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