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11月29日 【森裕子前参院議員が一市民を提訴した裁判の顛末】 第6回 完全勝訴判決「原告の請求はいずれも棄却する」、原告は控訴もできず判決確定

 <7月18日「原告の請求はいずれも棄却する」の判決>
 7月18日、待ちに待った判決があった。
 法廷で、土田昭彦裁判長が判決主文を読み上げた。
 「原告の請求をいずれも棄却する」
 森裕子‐志岐武彦裁判判決文
 予想した通りこちらの完全勝訴だった。
 裁判所はブログ記載内容に名誉棄損はないと判断した。
 山下弁護士の裁判解説(財界にいがた10月号より抜粋)
 
 <森側は控訴もできず、判決確定>
 森裕子側は控訴期間の2週間を過ぎても控訴せず、判決は確定した。
 判決確定証明書

 <政治家目指すなら謝罪くらいすべきです>
 完全敗訴したということは、訴えたことが全く認められなかったということである。
 500万円を請求するほどの名誉棄損があったと確信して訴えたというのであれば、裁判所の判断に不服があるとして控訴すべきだ。
 控訴しなかったということは、森裕子本人も裁判所の判断を全面的に認めた、言い換えれば、森氏は誤った提訴をしたということだ。
 だが、誤った提訴をしただけで済む話ではない。提訴により、一市民に物心両面で大損害を与えたのである。
 少なくとも市民に謝罪をすべきではないか。
 政治家として再起を目指すのであればそれくらいのけじめが最低必要である。

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この記事を書いた人

志岐武彦のアバター 志岐武彦 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]

日本の政治、行政、司法が、どうしようもなく劣化してしまったことを憂う一市民です。私達は、5年間の調査で、最高裁事務総局が管理する検察審査会が小沢一郎議員を架空議決で起訴議決してしまったことを確信しました。2012年には『最高裁の罠』(K&Kプレス)を著しました。2015年には、「最高裁をただす市民の会」のホームページを立ち上げました。

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