<7月18日「原告の請求はいずれも棄却する」の判決>
7月18日、待ちに待った判決があった。
法廷で、土田昭彦裁判長が判決主文を読み上げた。
「原告の請求をいずれも棄却する」
森裕子‐志岐武彦裁判判決文
予想した通りこちらの完全勝訴だった。
裁判所はブログ記載内容に名誉棄損はないと判断した。
山下弁護士の裁判解説(財界にいがた10月号より抜粋)
<森側は控訴もできず、判決確定>
森裕子側は控訴期間の2週間を過ぎても控訴せず、判決は確定した。
判決確定証明書
<政治家目指すなら謝罪くらいすべきです>
完全敗訴したということは、訴えたことが全く認められなかったということである。
500万円を請求するほどの名誉棄損があったと確信して訴えたというのであれば、裁判所の判断に不服があるとして控訴すべきだ。
控訴しなかったということは、森裕子本人も裁判所の判断を全面的に認めた、言い換えれば、森氏は誤った提訴をしたということだ。
だが、誤った提訴をしただけで済む話ではない。提訴により、一市民に物心両面で大損害を与えたのである。
少なくとも市民に謝罪をすべきではないか。
政治家として再起を目指すのであればそれくらいのけじめが最低必要である。
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