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4月20日 "森ゆうこ前議員vs志岐武彦名誉棄損裁判"「4月18日結審、7月18日判決」

<4月18日、森ゆうこ裁判の第4回口頭弁論が開かれた>
 4月18日10時、東京地裁530号法廷で、森ゆうこ氏が志岐を名誉棄損で提訴した裁判の第4回口頭弁論が行われた。
 裁判長が双方から提出された準備書面を確認した後、「本日をもって審理を終了する。 7月18日10時に判決を言い渡す」と宣言。
 提訴から結審までの裁判経過を以下に記す。

            <裁判経過>
1.2013年10月19日、東京地方裁判所から森ゆうこ氏の訴状が届く
 訴状 甲第1、第2、第3号証
2.2013年11月7日 被告側が答弁書提出
 答弁書
3.2013年11月14日 第1回口頭弁論
 原告、被告代理人ともに都合がつかず、法廷は開かれなかった
4.2013年11月19日 被告側が被告準備書面(1)提出
 被告準備書面(1) 
 
5.2014年1月8日 被告側が被告準備書面(2)及び乙号証(第1~第78号証)提出
 被告準備書面(2)
 乙号証一覧:https://civilopinions.main.jp/2014/01/129/
6.1月14日 第2回口頭弁論
 裁判長が原告代理人に向かって、被告が"原告の主張する事実摘示の主張は失当である"と主張しているので、次回までに回答するように指示。
7.2月24日 原告側が原告準備書面(1)を提出
 原告準備書面(1)
8.2月25日 第3回口頭弁論
 裁判長と弁護人のやりとり
①裁判長が、原告代理人に「原告が主張する事実摘示の主張が失当である」と指摘
 裁判長は原告代理人に対し、「そもそもブログは一個一個独立しているもの。別々の日に作成したブログから特定の表現を抜出し、それをまとめた主張は事実摘示とはいえない」
②裁判長が、原告代理人に「ブログに書かれたことで社会的評価が低下するのですか。そのことはどこに記述されているのですか」
 原告代理人は「分かってもらえると思いますが、分かってもらえないようでしたら改めてそのことを次回に書き加えて提出します」
③裁判長は双方代理人に、「判決までやりますか?」「どのような決着を望みますか」と質問
・原告代理人「デタラメなことをブログに書いたのだから謝ってもらわなければ困る」
・被告代理人「こちらは和解するつもりはありません」
④裁判長が「次回公判まで、双方どのようなことを主張しますか」と質問
・原告代理人「Ⅹ氏の陳述書を提出する予定である」
・被告代理人「今回提出された原告準備書面(1)に反論する。場合によって、小沢一郎議員と小沢裁判の主任弁護士の証人尋問を要求する考えである」
⑤次回口頭弁論は4月18日(金) 10:00 
 Ⅹ氏が陳述書を出すのに時間を要するとの配慮で、次回は2か月近く先の4月18日に決められた。
9.4月9日 被告側が被告準備書面(3)及び乙第79、80、81号証を提出
 被告準備書面(3) 乙第79号証 第80号証(鳴海崇氏の名刺) 第81号証
 2月24日に提出された原告準備書面(1)を否認し、「第6 真実性の立証対象について」の項で以下の主張をした
『 ......なお,被告としては,検察の捏造報告書の入手に原告が関与していると考えられること及び八木氏へ捏造報告書をロシアサーバー経由で送付させたことに原告側が指示したと 考えられることの前提事実について,真実性の証明が必要であるならば,小沢一郎議員 や,その刑事事件の主任弁護人であった弘中淳一郎弁護士を証人尋問することを求める考えである。』
10.4月11日 原告側が原告準備書面(2)及び甲号証(第4~21号証)提出
 原告準備書面(2) 4月11日原告証拠説明書
 原告準備書面(2)では、アクセス解析などの甲号証を持ち出し、別々の日のブログに書かれた表現をまとめた主張をしても事実摘示であると再度主張した。
 約束したⅩ氏の陳述書は提出されなかった。その代り(?)に、森裕子氏の上申書、サンデー毎日鳴海崇記者の陳述書、八木啓代氏の陳述書が提出された。
 森裕子氏の上申書は、「前回の口頭弁論の際に、被告のブログ記事によって私の名誉が棄損されたという点について、裁判官が納得できていないようだという話を、小倉弁護士から聞きました。つきましては、この点につき、以下のとおり上申いたします」で始まっている。ところが、上申書には、志岐との関係が多く記述されており、その内容も事実と違うところが多くほとんどが誹謗中傷する内容である。元国会議員たる地位にあった原告が、一市民である被告の社会的評価を低下させるような主張・立証をしていることは極めて遺憾である。
 鳴海崇氏は、「 "俺がロシアのサーバーに流した"とⅩさんが言っていたのは事実です」とのメールを被告に送付したのは、被告の興奮をなだめるための嘘だったとする旨の陳述書を提出した(証拠説明書では「メール記載はでたらめで、でたらめを記載した経緯を説明する」との説明書きあり)。鳴海氏は、「Ⅹ氏が言ってもいないこと」を「言ったことは事実だ」と重大な嘘を吐いたというのだが、この嘘が大きな問題に発展することが分からないほど思慮のない記者ではない。この陳述書のくだりは陳述でなく創作であると思われる。鳴海氏の名誉を慮り陳述書の掲載を控える。
 八木啓代氏の陳述書の内容は、被告とは関係ないことを種々あげつらって、人間的に欠陥があるような印象操作を狙ったものである。なお、八木氏は、日頃より、被告を誹謗・中傷する多くのツイートを発信している。八木氏の陳述書も名誉を慮り掲載を控える。
11.4月16日 被告側が被告準備書面(4)提出
 被告準備書面(4)
 4月11日原告準備書面(2)の内容を否認するとともに、「第2 今後の進行について」と題し、以下の主張をした。
『 第2 今後の進行について
 前記第1で述べたとおり、被告ブログの被告エントリー1乃至3が、原告の社会的評価を低下させる事実摘示であるとの原告の主張には理由がないから、主張自体失当であり、その余の点についてこれ以上審理する必要はないから、第4回口頭弁論期日(平成26年4月18日午前10時)において審理を終結すべきである。』
12.4月16日 原告側が原告準備書面(3)提出
 4月16日原告準備書面(3)
 4月16日付被告準備書面(4)に反論するとともに、「第2について」と題し、以下の主張をした。
『 ......結局、捏造報告者の入手及びアップロード、並びに八木氏へのそのURLの通知などに原告が関与していたとか、原告が「架空議決」を武器にして、裏で最高裁を攻めていた、原告が最高裁の犯罪に蓋をした等々について、これを真実だと信じるに足りる相当の理由など全くなく、被告においてはこの期に及んで「そんなことは言っていない」と言って己が責任から逃げ回るしかないことは、既に明らかである。
 よって、原告としても、第1審の審理はこれで終結してもよいものと思料する。
なお、本件においては、被告が本件訴訟を「SLAPP」だと煽り立てたことにより、インターネット利用者のみならず、雑誌等においても注目を集めることとなった(既に、「財界にいがた」等で特集が組まれている。)。したがって、本件の判決文は、インターネット上及び雑誌等において全部または一部が公開されることとなることが予想される。本件被告エントリー1ないし3において上記事実摘示がなされているとはいえない等々の判決が下されれば、読み手に驚きをもって迎えられるとともに、インターネット上で流言をばらまいて特定の政治家を追い落としたいと考えている人々に「ここまでやっても許されるのか」という勇気を与えることであろう。』
13.4月18日 第4回口頭弁論
 4月18日10時、東京地裁530号法廷で、森ゆうこ裁判第4回口頭弁論が開かれた。
裁判長が、双方から提出された準備書面を確認した後、「本日をもって審理を終了する。 7月18日10時に判決を言い渡す」と宣言。

          <裁判の審理を終えて>
 3回の口頭弁論では、別々の日に書かれたブログの中から適当な文言を抜出し、それをまとめた主張が事実摘示に当たるかどうかが審理の中心になった。そして、裁判長はそれが事実摘示ではないとの見解を示した。
 裁判長は、森氏が被告エントリーによって社会的評価が低下したと主張していることにも疑問を呈した。
 裁判長は、被告準備書面(4)の「第2今後の進行について」の主張を認め、原告もこれをやむなしとしたため、審理終了となった。
 被告エントリーを書いた前提事実の真実性などの審理が十分に行われず判決を出すということは、原告が事実摘示だと主張している内容が事実摘示に当たるかそうでないかの判断が判決に大きな影響を与えるものと推察される。

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この記事を書いた人

志岐武彦のアバター 志岐武彦 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]

日本の政治、行政、司法が、どうしようもなく劣化してしまったことを憂う一市民です。私達は、5年間の調査で、最高裁事務総局が管理する検察審査会が小沢一郎議員を架空議決で起訴議決してしまったことを確信しました。2012年には『最高裁の罠』(K&Kプレス)を著しました。2015年には、「最高裁をただす市民の会」のホームページを立ち上げました。

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