MENU

2月27日 裁判長も"森側が主張する事実摘示の主張は失当"と認める(森ゆうこ訴訟第3回口頭弁論)

<2月25日、第3回口頭弁論開かれる>
1月8日志岐側が被告準備書面(2)と証拠資料(乙号証一覧)を提出し、1月14日第2回口頭弁論が開かれた。
2月24日午後、森側代理人小倉秀夫弁護士から準備書面が志岐側代理人山下幸夫弁護士にファックスにて届いた。
そして、2月25日、東京地裁526号法廷にて第3回口頭弁論が開かれた。
口頭弁論での裁判官と弁護人のやりとりを記憶をたどり以下に記す。

<裁判長が、"森側が主張する事実摘示の主張が失当であること"を認めた発言>
冒頭、裁判長が原告側弁護士に対し、原告の主張に対し以下の指摘をした。
「別々の日に作成したブログから特定の表現を抜出し、それをまとめた主張は事実摘示とはいえない。そもそもブログは一個一個独立しているもの。原告の主張の根拠は?」
これに対し小倉弁護士は
「近接したブログであり、被告のブログはテーマ性が強く、一つのテーマに集中しているから」などと抗弁。
これに対し裁判長は
「近接しているといっても、書いた時期が違えば考えも変わる。ブログを書いているときに、先のブログのことを考えて書くことはしない」とたしなめる。
小倉弁護士は
「過去の裁判でそのようなことが認められた」などと苦しい抗弁をした。
志岐側は"別ブログから特定の表現を抜出し新たな主張を作りあげその主張を事実摘示とする主張は失当"と被告準備書面で主張していた。裁判長は、被告主張に対する反論である今回の森側準備書面を読んだうえで、森側主張を退けた。即ち志岐側の主張が正当であるとの見解を出した。

<裁判長「ブログに書かれたことで要求するような損害があるのですか?」>
小倉弁護士は
「分かってもらえると思いますが、分かってもらえないようでしたら改めてそのことを次回提出します」

<裁判長は原告に対し、「判決までやりますか?」「どのような決着を望みますか」と問う>
小倉弁護士
「デタラメなことをブログに書いたのだから謝ってもらわなければ困る」
・山下弁護士
「こちらは和解するつもりはありません」

<山下弁護士「場合によっては、小沢一郎氏と彼の主任弁護士に対し証人調べを求める」と表明>
裁判長が「これから双方どのようなことを主張するか」と問う。
・小倉弁護士は
「Ⅹ氏の陳述書を提出しようと考えている」
・山下弁護士は
「場合によっては、小沢一郎氏と彼の主任弁護士に対し証人調べを求める」
(検察作成の捏造捜査報告書がどのルートから流出したかを確認するため)
「今回提出された原告準備書面に反論する」

<次回口頭弁論予定>
4月18日(金) 10:00 ~ 530号法廷

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

志岐武彦のアバター 志岐武彦 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]

日本の政治、行政、司法が、どうしようもなく劣化してしまったことを憂う一市民です。私達は、5年間の調査で、最高裁事務総局が管理する検察審査会が小沢一郎議員を架空議決で起訴議決してしまったことを確信しました。2012年には『最高裁の罠』(K&Kプレス)を著しました。2015年には、「最高裁をただす市民の会」のホームページを立ち上げました。

コメント

コメントする

目次