<審査員の日当旅費はどのように支払われるか>
以下の資料参照ください。
審査員への日当旅費支払.pdf
日当旅費の支払いの手順を要約すると
① 検察審査会事務局が請求書を作成する。
② 審査会議終了時に、審査員から請求書に承認印(認印)をもらう。(請求書.pdf)
③ 事務局は捺印済みの請求書を当日、あるいは翌日に所轄の地裁に届ける。
④ 地裁が請求書に基づき以下の「歳出支出証拠書類」を作成する。
・債主内訳書:審査員名、振込口座番号、振込金額等が記載される(債主内訳書.pdf)
・支出負担行為即支出決定決議書:発議日(決議書作成日)、支払予定日などが記載される。
(支出負担行為即支出決定決議書.pdf)
「歳出支出証拠書類」は、正副2通作成され、(正)が地裁管理者に回り決議書に 承認印が押される。(歳出支出証拠書類.pdf)
⑤ 「歳出支出証拠書類」(正)が会計検査院に送られる。
⑥ 「歳出支出証拠書類」(副)に基づき振り込み手続きがなされ、(副)が地裁に保
管される。
<小沢事件(04年収支報告書虚偽記載)を審査した東京第五検審ではまとめ払いが2回も発生>
石川克子氏が会計検査院から入手した小沢審査(04年収支報告書虚偽記載)当時の東京第五検審「歳出支出証拠書類」から、審査会議日~発議日~支払予定日の関係をまとめた。
発議日とは、地裁が支払を発議した日、即ち支出負担行為即支出決定決議書を作成した日のことである。
1回目審査期間中、3月9日、16日、23日、30日の4審査日分を、一括して4月1日に発議している。
2回目審査期間中、8月10日、24日、31日の3審査日分を、一括して9月6日に発議している。
審査員への支払いが2度もまとめ処理されていた。
小沢検審時期の東京第五検察審査会事務局長だった傳田みのり氏は、当時、石川克子氏に、「審査会議が終わると、その日に審査員から請求書に認印をもらう。その請求書をその日あるいは翌日に地裁に届ける」と語っていた。
審査員が存在し、審査会議が開かれていたら、審査会議の都度、認印を押された請求書が地裁に届けられる。地裁は滞りなく支払手続きをし、日当旅費は大きな遅れなく審査員に支払われるはずである。
審査員がいたら、支払いが大幅に遅れることやまとめ払いが発生するはずはない。
<何故、2度のまとめ払いが生じたか>
「審査員日当旅費請求書」を見ると、3月と8月の審査会議分がまとめ払いされている。
検審事務局職員がこの時期だけ請求書の提出を忘れてしまったのか?それは考えにくい。
小沢1回目審査のスタートは3月である。8月には1回目審査に当たった審査員が全て抜けて新しいメンバーになるので、8月は小沢検審2回目の実質スタートということになる。
このスタートの3月、8月だけに発生したということはどういうことなのだろう。
一市民Tはこう推測する。
最高裁は架空議決と決め込んでいるので、最初から審査員を選んでいなかった。
審査会議をいつ開催し、議決日を何日にするかを決めず、3月末日、8月末日まで来てしまったのではないか。
3月末に、3月の開催日を9日、16日、23日、30日、8月末に、8月の開催日を、10日、24日、31日と後付で決めた。それに合わせて、それぞれ4月1日と9月6日に、3月の4日分、8月の3日分の「審査員日当旅費請求書」を作成し、地裁に提出したものとみられる。
<審査員が居る東京第一検察審査会では支払遅延・まとめ払いは発生していない>
① 小沢事件(07年収支報告書虚偽記載)を審査した東京第一検審ではまとめ払いなし
東京第五検審で審査された小沢事件は04年収支報告書虚偽記載容疑だが、小沢氏は07年収支報告書虚偽記載容疑でも申立を受けていた。
この小沢事件は東京第一検審で2010年5月~7月に審査された。
東京第一検審は、7月15日「不起訴不当」("起訴しない"ということ)の議決をした。
ちなみに議決審査員平均年齢:49.3歳(男性4名、女性7名)と発表した。東京第五検審のそれと違って真っ当な年齢である。
東京第一検審は昭和30年当時から続いていて、間違いなく審査員は存在する検察審査会である。
この東京第一検審での審査会議日~発議日~支払予定日の関係をまとめると以下のようになる。
審査会議日~発議日(小沢第一検審).pdf
上記にみられるように、審査会議日の都度、支払が発議されている。審査員への支払の遅延もない。審査会議日~発議日までの所要日数は11日というのが一日あるが、それ以外は7日以内である。
② 田代元検事捏造報告書事件を審査した東京第一検審(2012年度)でもまとめ払いなし
東京第一検審が2012年田代元検事の捏造報告書事件を審査し「不起訴不当」の議決をした。
この田代東京第一検審での審査会議日~発議日~支払予定日の関係をまとめると以下のようになる。
審査会議日~発議日(田代第一検審).pdf
上記にみられるように、審査会議日の都度、支払は発議されている。審査員への支払の遅延もない。審査会議日~発議日の所要日数は最大7日である。
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