前ブログで『9月8日6紙一斉報道は、"9月14日の小沢起訴議決は架空"と言っているようなものだ!』と書いた。
https://civilopinions.main.jp/2013/10/106986914/
"9月14日の小沢起訴議決は架空"の根拠をもう一つ示す。
「起訴議決前の検察官説明がなかった」という情報だ。
<「起訴議決前の検察官説明」は起訴議決に必要な要件>
検察審査会法41条で「検察審査会は起訴議決するときは、あらかじめ、検察官に対し検察審査会議に出席し意見を述べる機会を与えなければならない」とある。
起訴議決前の検察官説明は起訴議決に必要な要件なのだ。
言い方を変えれば、検察官の説明なしに起訴議決はできないのである。
「検察官の説明」を省略しての起訴議決はない。
このことは、審査前に検察審査員に十分説明されている。
<「斉藤検察官が議決後の9月28日に検審に説明に行った」という重大情報>
起訴議決発表直後に、M前議員のブレーンだったⅩ氏からM前議員、平野貞夫氏らに以下の情報がもたらされた。
① 議決後の9月28日東京地検ロビーで、斉藤検察官はⅩ氏に「検審に不起訴理由を説明に行く」と語った。その場には、別の民間人も居合わせていた。
② Ⅹ氏は斉藤検察官の部下から、「検審から戻った斉藤検察官が『審査員からは何も質問がなかった』と言っていた」と聞いた。
一市民Tもこの情報をⅩ氏から直接もらった。また、M前議員がこの情報を元に国会質問をしている。確かな情報だと判断できる。
<斉藤検察官は議決前に説明に行っていない>
斉藤検察官が9月28日に検審で説明したということは、9月14日以前に検審の説明に行っていないと考えてよい。
一市民Tらは、斉藤検察官が議決前に検審に説明に行ったかどうかの確認のため、検察庁から「検察官の出張管理簿」を入手した。その帳簿からも2回目審査期間中に斉藤検察官が検審に出向いたという形跡を見つけることは出来なかった。
しかし、読売新聞によると「斉藤検察官は9月上旬説明した」と書いている。最高裁は新聞社に情報をリークしているのだ。(読売10月6日朝刊.pdf) また、小沢検審一回目の審査でも「4月13日に検察官が説明した」と新聞社に積極的にリークしている。(10月3日拙ブログ参照 https://civilopinions.main.jp/2013/10/103/)
ところが、M前議員が「斉藤検察官はいつ検審に説明に行ったのか」と国会で質問したところ、最高裁と法務省は「個別案件のことなので答えられない」とおかしな答弁をしている。
説明に行った事実がないし、「何日に行った」と嘘を言える状況ではなかったからだと推測できる。
<「9月14日以前の検察官の検審説明なし」は、「9月14日の議決は"架空"」>
斉藤検察官が9月28日に検審で説明したということは、議決日は9月28日以降にならなければならない。
9月14日時点で、検察官の説明が出来ていないのなら、議決日を延ばせばいいだけの話だ。どう考えても9月14日の議決はありえない。
こう考えると、「9月14日の議決」は架空、嘘ということになる。
<M前議員は「検察官の説明が9月14日以降になった」ことを法違反と言っているが...>
9月14日に本当に議決がなされたのなら、「検察官の議決後の説明」は重大な法違反だ。
本当に審査会議が開かれていて、9月14日以前に検察官の説明が出来ていないのなら、検察官の説明を受けてから議決すればよい。検察審査員にとって、議決日を強引に9月14日にしなければならない理由は何もない。
「起訴議決前に検察官が説明しなかった」という法違反は現実には起こりえないのである。
<顛末を整理すると>
1.最高裁は架空議決日を9月14日に早めたため、「検察官説明」というアリバイを作りそびれた。
2.アリバイを作っておくため、9月28日に斉藤検察官を呼び、斉藤氏は検審事務局が用意したサクラに向かって不起訴理由を説明した。
3.上記のことを知らない斉藤検察官は地裁ロビーで会ったⅩ氏に、「検審に説明に行く」と、最高裁側にとっては致命的なことを言ってしまった。
9月14日の起訴議決は"架空"としか考えられない。
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