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9月12日 検察審査会=最高裁事務総局の関係をひた隠す最高裁!架空議決や裏金作りのツールだから当然!

 最高裁事務総局=検察審査会の関係はどこにも知らされていない。
 <最高裁は「検察審査会は三権のどこにも属さず、独立した第四の権力」と説明>
 起訴権を持った検察審査会は、司法・行政・立法の三権のどこにも属していない第四の権力と、最高裁は説明し、国民もそう理解している。
 
 <検察審査会=最高裁事務総局の関係>
 検察審査会の以下の管理業務の全てを最高裁事務局が行っていることを、一市民Tらは情報開示請求等で確認した。

 1.検察審査会の規則・規定の作成(刑事局)
 2.検察審査会制度に関する法律・政令の制定に関する法務省との
  交渉・調整
 3.検察審査会事務局職員の人事(人事局)
  事務職員(裁判所事務官)の任命、異動、報酬の決定等
 4.検察審査会の予算管理
 5.検察審査会の経理事務 (所在地の地方裁判所)
 6.検察審査会が使うツール(審査員くじ引きソフト等)作成(経理局)
 7.くじ引き前の検察審査員候補者のチェック
 8.検察審査会事務局への指示・通達(刑事局)
 9.検察審査会関係の広報(広報課)
 10.元検察審査員15000人を組織化(全国検察審査協会連合会)
 
 ※全国165の検察審査会事務局の所在地は各地の地方裁判所にある。
 検察審査会は最高裁事務総局の組織の一部である。
 
 <最高裁事務総局の中に、「刑事局第一課検察審査係」がある>
 一市民Tらが確認したところ、最高裁事務総局の「刑事局第一課検察審査係」という部署まである。
 最高裁の組織.pdf

 <検察審査会事務局はルーティン業務しか行わない>
 全国165か所の検察審査会は並列でしか存在しない。
 最高裁事務総局がこれを総括している。
 検察審査会事務局は、審査員の選定、審査員の召集、審査会議開催、議決結果報告というルーティン業務しか行っていない。
 
 検察審査会は、法改正し起訴権(行政権)を持った時点で、最高裁の管理下から外さなければならなかった。だが、それをしなかった。
 
 最高裁は検察審査会を使って長く裏金を作ってきたし、思うように起訴権を使いたかったからだ。
 
 最高裁は、検察審査会=最高裁の関係をひた隠すしかなかった。

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この記事を書いた人

志岐武彦のアバター 志岐武彦 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]

日本の政治、行政、司法が、どうしようもなく劣化してしまったことを憂う一市民です。私達は、5年間の調査で、最高裁事務総局が管理する検察審査会が小沢一郎議員を架空議決で起訴議決してしまったことを確信しました。2012年には『最高裁の罠』(K&Kプレス)を著しました。2015年には、「最高裁をただす市民の会」のホームページを立ち上げました。

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