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9月10日 三権分立など嘘!最高裁事務総局と財務省が日本を牛耳っている!

 <最高裁事務総局と財務省は日本の統治機構のコントローラー>
 M前議員のブレーンⅩ氏が作成した「旧司法省は今も生きている!」の冒頭ページを見てみよう。
 日本の統治機構.pdf
 最高裁事務総局(司法)と財務省(行政)が、司法・行政・立法の三権の上にあって日本統治のコントローラーとして君臨している。
 政治家も、官僚も、裁判官も、ジャーナリストも、最高裁事務総局と財務省にはまったく頭が上がらない。
 
 <最高裁事務総局は「裁判所部門を支援する事務を行う」とホームページで紹介しているが...>
 国民は最高裁事務総局のことをほとんど知らない。
 最高裁の組織機構図(最高裁ホームページ)
 http://www.courts.go.jp/saikosai/about/sosiki/index.html
 事務総局のことを「裁判官会議を補佐し、最高裁判所の庶務をつかさどる機関として、事務総局が設置されています。 事務総局は裁判事務の合理的,効率的な運用を図るため,人や設備などの面で裁判部門を支援する事務を行っています」と説明している。
 ところが実態はまるで違う。
 最高裁事務総局はとてつもなく大きな権限と機能を持って三権をコントロールしているのである。
 
 <最高裁事務総局がもつ権限と機能は>
 事務総局は最高裁判所創設とほぼ同時に設立された。旧司法省出身者が中心で構成されたという。事務総局は、国民の知らぬところで自分達に都合のよいルールを作り、権限・機能を拡大し、司法行政を一手に治める集団に成長した。さらに、行政や立法にも影響できる力をつけていった。
 740名の陣容だが、幹部は、裁判所、裁判官を自在に動かせる裁判官出身のエリートで構成されている。
 新藤宗幸氏が自著で「事務総局が持っている権限と機能」を明らかにしている。
 岩波新書 新藤宗幸著「司法官僚」P50 ~52 参照
 事務総局が持っている6つの権限と機能
1.最高裁の規則・規定の作成(検察審査会事務局の分も)
2.法律・政令の制定に関する法務省との交渉・調整
3.人事権
裁判官に任命されるべき者の指名
(最高裁判事も天皇の任命だが、事務総局にてその案を内閣に提案する)
裁判官の異動や報酬の決定
裁判官以外の職員の任命・異動など(検察審査会事務局も管轄)
4.予算に関する機能(検察審査会事務局も管轄)
5.裁判官会議を総括する
6.司法関連の調査

 <最高裁事務総局の横暴振り>
 これまで最高裁事務総局は、上記の権限・機能を使って日本の司法を捻じ曲げてきた。その事例を以下に示す。
1.砂川裁判の逆転有罪判決
 1957年7月、旧米軍立川基地(東京都立川市)の拡張計画に反対した学生ら7人が基地内に立ち入り、日米安保条約に基づく刑事特別法違反で逮捕、起訴された。59年3月、東京地裁は安保条約に基づく米軍駐留は憲法9条に違反するとの初判断を示し、7人に無罪判決を言い渡した。だが最高裁は同年12月、これを破棄。地裁での差し戻し審で、7人全員の逆転有罪が確定した。
2.原発訴訟の逆転判決
 2006年 金沢地方裁判所の裁判長だった井戸謙一裁判官は北陸電力志賀原発2号機の運転を差止める判決を出した。だが、その判決は名古屋高裁で破棄され、最高裁も原告の上告を退けた。(週刊プレイボーイ2012年4月16日号最高裁事務総局が原発訴訟を歪めている!.pdf参照)
3.陸山会有罪判決
 一審、控訴審とも、5000万円授受があったと推認されるとして3人の元秘書に有罪判決を出した。
4.管理下の検察審査会で「起訴相当」と架空議決し、総理大臣候補の小沢氏を刑事被告人にした。

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この記事を書いた人

志岐武彦のアバター 志岐武彦 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]

日本の政治、行政、司法が、どうしようもなく劣化してしまったことを憂う一市民です。私達は、5年間の調査で、最高裁事務総局が管理する検察審査会が小沢一郎議員を架空議決で起訴議決してしまったことを確信しました。2012年には『最高裁の罠』(K&Kプレス)を著しました。2015年には、「最高裁をただす市民の会」のホームページを立ち上げました。

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