2009年5月、改正検察審査会法が施行された。
検察審査会法改正は必要だったのか。 否。
改正して国民に役に立ったことがあるのか。 否。
最高裁は、この改正検察審査会法を利用し、総理大臣候補であった小沢議員を完全に抹殺した。
改正した目的が、権力側にとって不都合な者を刑事被告人にするためだったことがはっきりした。
改正検察審査会法には以下の重大な問題が潜んでいる。
<最高裁が裁判権(司法権)に加え、起訴権(行政権)を持ってしまった>
最高裁事務総局が検察審査会を完全にコントロールしている状態にあるから、最高裁が起訴権を持ったといえる。
最高裁と検察審査会の関係.pdf
最高裁が検察審査会を管轄.pdf
戦前の旧司法省は、裁判権と起訴権を有していた。
旧司法省の流れをくむ最高裁は、旧司法省と同じ権限をもったということだ。
三権分立を壊すものだ。
<こっそり架空議決できる仕組み>
これについては十分説明してきた。
検察審査会は全くのブラックスボックスだ。
最高裁はこれを利用し、審査員を選ばず、審査会議開かず、架空議決できる。
<最高裁は「検察審査員は常識で判断せよ」というが、素人の常識で起訴されたらたまったものでない>
最高裁が配布している検察審査会Q&Aには驚くべきことが書かれている。
検察審査会Q&A抜粋.pdf
『検察審査員の仕事は、検察官のした不起訴処分が国民の常識に合致しているか否かを判断することですから、法律的な専門知識は不要です。』
そもそも、無作為に選ばれた普通の市民が起訴・不起訴を決めていいのだろうか。
最高裁は「法律知識が無くても検察審査員の仕事はできる」「起訴・不起訴は国民の常識に合致しているか否かを判断すること」と言っている。
審査員には「国民の常識」が何たるかはわからない。結局個々の持つ常識で判断するしかない。
事件によっては、事件の内容について常識はもとより知識すらない場合がある。
例えば、小沢事件で問題とされた政治資金規正法違反だ。普通の人は政治資金規正法そのものに関する知識はゼロに近い。「国民の常識」も「審査員の常識」もない。審査員が公正な判断などできっこない。
審査員の勝手な思いで起訴・不起訴を決めるしかないのである。被疑者にとってはこのような審査員に起訴されたらたまったものではない。
この法律は質が悪すぎる。
だが、議員・法律家・ジャーナリストは、誰ひとり、上記の問題を指摘しない。
残念至極だ。
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