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8月12日 Ⅹ氏提供の重大情報「検察官の議決前検審説明なし」は、「架空議決」でしか起こりえない!

 早くから、森ゆうこ前議員と平野貞夫氏は、Ⅹ氏から「斉藤検察官が議決後検審説明に行った」という情報をもらっている。2010年暮れの市民集会で、平野氏がそのことを説明していた。
 検察審査会法41条「検察審査会は起訴議決するときは、あらかじめ、検察官に対し検察審査会議に出席し意見を述べる機会を与えなければならない」に関するものである。

 <Ⅹ氏提供の重大情報とは>
① 議決後の9月28日東京地検ロビーで、斉藤検察官はⅩ氏に「検審に不起訴理由を説明に行く」と語った
② Ⅹ氏は斉藤検察官の部下から、「検審から戻った斉藤検察官が『審査員からは何も質問がなかった』と言っていた」と聞いた。
 
 <Ⅹ氏提供の重大情報からはっきりしたこと>
①斉藤検察官が9月28日に検審説明をしたということは、それ以前に検審説明がなかったと考えてよい。斉藤検察官は議決前に説明に行っていないことになる。
(一市民Tらは検察庁から入手した「検察官の出張管理簿」でも、そのことを確認している)
②斉藤氏が自ら「検審に説明に行く」と語ったということは、検審事務局が「既に起訴議決したこと」を斉藤氏に伝えていなかったということだ。
③検察審査会法41条は、審査員に必ず周知される重要事項である。検察官の出席なく起訴議決はできない。起訴議決したというならそれは架空議決でしかない。
④9月28日集まった人達が審査員だとしたら議決後に説明を聞くことはない。従って、議決後に説明を聞きに集まった人は審査員ではなくサクラということになる。

 <顛末を整理すると>
1.最高裁は議決日を9月14日に早めたため、「検察官説明」というアリバイを作りそびれた。
2.「検察官説明が行われた」というアリバイを作っておくため、9月28日に斉藤検察官を呼び、斉藤氏は検審事務局が用意したサクラに向かって不起訴理由を説明した。
サクラとして東京の検審事務局職員が動員されたのではないかと一市民Tは読む。
3.何も知らない斉藤検察官は地裁ロビーで会ったⅩ氏に「検審に説明に行く」と、言ってはならないことを言ってしまった。
 
 
 <架空議決の決定的情報をもらいながら、森前議員らは詰め切れていない>
 Ⅹ氏提供の情報は凄い情報だ。
 「審査員はいません。架空議決やりました」と言っているような情報だ。
 森前議員らは凄い情報をもらいながら、最高裁の架空議決を追及できなかったのは何故だ。
 最高検は、斉藤検察官を指定弁護士の指導役に異動させ、証人喚問ができないようにした。ところが、6か月後に元の副部長職に戻している。 戻ってからでも証人喚問できたはずだ。
 
 
 秘密会不開催といい、齋藤検察官の証人喚問なしといい、疑惑解明のチャンスをみすみす逃したということはどういうことか。

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この記事を書いた人

志岐武彦のアバター 志岐武彦 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]

日本の政治、行政、司法が、どうしようもなく劣化してしまったことを憂う一市民です。私達は、5年間の調査で、最高裁事務総局が管理する検察審査会が小沢一郎議員を架空議決で起訴議決してしまったことを確信しました。2012年には『最高裁の罠』(K&Kプレス)を著しました。2015年には、「最高裁をただす市民の会」のホームページを立ち上げました。

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