MENU

4月12日 最高裁は小沢事件以外の「審査事件票」も偽造させていた!

  検察審査会制度では、申し立ての事件について審査し議決すると、審査事件票(事件審査の報告)なるものを作成し、それを最高裁に提出することになっている。

 <2011年、森議員が平成22年度東京第五検審審査事件票33枚を最高裁から入手>
 33枚のうち、14枚は小沢事件(14組が申し立て)、残り19枚は小沢事件以外の審査事件票
 小沢事件の審査事件票(2011年森議員請求).pdf
 小沢事件以外の審査事件票(2011年森議員請求).pdf
 起訴議決を決める2回目審査の審査事件票は作ることが義務付けられていないという。  
 被疑者名、申立人のみマスキングされ、他の項目は全て公開された。

 <2012年、市民が平成22年度東京第五検審審査事件票33枚を最高裁から入手>
 一市民Tらは、2012年になって、森ゆうこ議員が入手したものと同じ文書の開示請求を行った。
 やはり33枚が開示された。
 小沢事件の審査事件票(2012年市民請求).pdf
 小沢事件以外の審査事件票(2012年市民請求).pdf
 市民に開示されたものは、記入部分が全てマスキングされていた。
 これでは様式を開示しただけということになる。
 開示文書という名の不開示文書なのだ。

 <議員への開示文書と市民への開示文書の差を見つけた>
 同じ文書をマスキングし呈示したはずなので、マスキングの程度以外は差がないと思っていた。
 ところがびっくりすることに気づいた。
 市民に開示した文書は、ファイル用の綴じ穴跡が写っているが、森ゆうこ議員への開示文書にはそれがないのだ。
 審査事件票の差.pdf 
 これは何を意味するのか。
 森議員に開示した時期はファイルしたものがなかった。
 森議員に要求されてあわてて作成したのかもしれない。

 <最高裁は何故森議員だけにマスキングしないで情報を開示したか>
 これまで、何も開示しない最高裁が何故、事件名、審査期間、審査の経過、議決区分などを開示してきたのか?怪しい。
 一市民Tはこのことについて以下のように解釈する。
 最高裁は審査員を選ばず、架空議決することを決めた。
 小沢事件とその他の事件を審査したとするアリバイ工作をした。
 即ち、実際に申し立てのあった事件に対し、架空の審査の経過と議決区分を決め事件票を創作したとみられる。事件票の創作は造作もない。
 そして、申立人にも「不起訴相当」あるいは「申立却下」と報告すればそれで通せる。
 最高裁のとったこの作戦は今のところ成功している。
 森議員は33枚の事件票を見て、審査員はまじめに仕事をしていると思ったようだ。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

志岐武彦のアバター 志岐武彦 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]

日本の政治、行政、司法が、どうしようもなく劣化してしまったことを憂う一市民です。私達は、5年間の調査で、最高裁事務総局が管理する検察審査会が小沢一郎議員を架空議決で起訴議決してしまったことを確信しました。2012年には『最高裁の罠』(K&Kプレス)を著しました。2015年には、「最高裁をただす市民の会」のホームページを立ち上げました。

コメント

コメントする

目次