検察審査会制度では、申し立ての事件について審査し議決すると、審査事件票(事件審査の報告)なるものを作成し、それを最高裁に提出することになっている。
<2011年、森議員が平成22年度東京第五検審審査事件票33枚を最高裁から入手>
33枚のうち、14枚は小沢事件(14組が申し立て)、残り19枚は小沢事件以外の審査事件票
小沢事件の審査事件票(2011年森議員請求).pdf
小沢事件以外の審査事件票(2011年森議員請求).pdf
起訴議決を決める2回目審査の審査事件票は作ることが義務付けられていないという。
被疑者名、申立人のみマスキングされ、他の項目は全て公開された。
<2012年、市民が平成22年度東京第五検審審査事件票33枚を最高裁から入手>
一市民Tらは、2012年になって、森ゆうこ議員が入手したものと同じ文書の開示請求を行った。
やはり33枚が開示された。
小沢事件の審査事件票(2012年市民請求).pdf
小沢事件以外の審査事件票(2012年市民請求).pdf
市民に開示されたものは、記入部分が全てマスキングされていた。
これでは様式を開示しただけということになる。
開示文書という名の不開示文書なのだ。
<議員への開示文書と市民への開示文書の差を見つけた>
同じ文書をマスキングし呈示したはずなので、マスキングの程度以外は差がないと思っていた。
ところがびっくりすることに気づいた。
市民に開示した文書は、ファイル用の綴じ穴跡が写っているが、森ゆうこ議員への開示文書にはそれがないのだ。
審査事件票の差.pdf
これは何を意味するのか。
森議員に開示した時期はファイルしたものがなかった。
森議員に要求されてあわてて作成したのかもしれない。
<最高裁は何故森議員だけにマスキングしないで情報を開示したか>
これまで、何も開示しない最高裁が何故、事件名、審査期間、審査の経過、議決区分などを開示してきたのか?怪しい。
一市民Tはこのことについて以下のように解釈する。
最高裁は審査員を選ばず、架空議決することを決めた。
小沢事件とその他の事件を審査したとするアリバイ工作をした。
即ち、実際に申し立てのあった事件に対し、架空の審査の経過と議決区分を決め事件票を創作したとみられる。事件票の創作は造作もない。
そして、申立人にも「不起訴相当」あるいは「申立却下」と報告すればそれで通せる。
最高裁のとったこの作戦は今のところ成功している。
森議員は33枚の事件票を見て、審査員はまじめに仕事をしていると思ったようだ。
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