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3月24日 最高裁事務総局は、国民の疑惑に対し説明責任を全く果たさない!

3月5日最高裁に文書で質問をし、3月18日やっと最高裁事務総局秘書課から口頭で回答をもらった。口頭での回答を一言一句正確に書き取り、読み返し、質疑録として以下にまとめた。
  
<最高裁への質問事項とその回答(『  』内太字が最高裁の回答)>
①「検察審査員候補者名簿システム」の中で、「動作環境」の数値等がマスキングされていますが、開示してもなんら問題ないはずである。ご説明頂いた「開示しない理由」には納得がいかない。納得がいく説明を頂きたい。
回答『マスキング部分を開示した場合、システムの規模や構造などの詳細が公になるが、この場合システムに対する侵害行為を誘発し、その結果検審の事務に支障が生じる恐れがあると考えたからである。』
②審査員選定プロセスで、候補者名簿を一度最高裁に送付させているがその必要はないはずである。何故最高裁に送付させるのか?
回答『検察審査員候補者予定者名簿データが最高裁判所に送付されるのは、このデータをアウトソーサーに渡して、全国の候補者への名簿記載通知などを行わせるためである。』
③森ゆうこ議員のブログによると、「候補者の調製」で、候補者をハンド入力できることが確認できたとの記述がある。これは候補者を恣意的に追加できることであり、あってはならないことである。何故、そのようにソフトが設計されているのか?
④3項の内容(ハンド入力が可能)は、ユーザーマニュアルに記述されていないのは何故か?
⑤3項の内容(ハンド入力が可能)は、開発仕様書に記述されているのか? もし記述がないなら、開発仕様書にないことがソフトに加えられていることになる。どのような検収を行ったのか?
⑥「審査員資格情報」を記入した選定前の画面が、選定実行と同時に消えてしまう設計になっている。これはあってはならないことである。何故保存されないのか?
③~⑥についての回答
『回答しない。今回は文書開示手続きに関する質問に回答するものであるから③~⑥は回答しない。』
⑦ソフト作成の費用は約6000万円とのことですが、高すぎると思う。ソフトの専門家によると、「このレベルのソフトだと300万円ぐらいでできるのではないか」と言っている。何故、高いのか?
回答『検察審査員候補者名簿管理システムの開発請負契約の請負代金は開示した契約書に記載されている通り2499万円である。』
⑧ソフト作成で下請けを使っているのは仕様契約書15条に違反している。違法の事実は認めるか。何故外注を使ったのか。書面を交わさなかった理由は?
回答『検察審査員候補者名簿管理システムの開発請負契約の契約書第5条但し書き及び開発仕様書第15の5の但し書きでは、第三者委託を許容しており違反している事実はない。』
(当方が書面もなく委託している事実を指摘したが)『結論は変わらない。』
⑨行政庁と異なり、最高裁事務総局には情報公開法に基づく異議申し立ての制度がない。秋本氏は「そこがうちの痛いところで、いずれは設けなくてはいけないと思う」と発言された。最高裁の見解は如何か?
回答『最高裁判所による司法行政文書開示手続きについて、苦情の申出制度が設けられていないことや、第三者機関が設置されていないことが不当であるいうことは、ご意見として承ります。』

<口頭でしか回答できない哀れな最高裁>
秋本氏「回答が出来上がりました。口頭でお伝えします」
一市民T「こちらは文書で回答を要求している」
秋本氏「口頭で回答します」
一市民T「口頭で言っても、貴方は下書きをもっていてそれを読み上げようとしているのでしょう。その下書きをくれればいいんですよ」
秋本氏「そうです。しかし口頭でしか回答できません」
一市民T「口頭で言ったものを文書に出来ないとはどういうことですか」
秋本氏「組織としての判断です」
一市民T「組織としてといって、部署の長が判断するのでしょ。部署の長はどう言っているのですか」
秋本氏「......」
何度も押し問答を繰り返したが、「口頭で回答します」の一点張り。
一市民T「この件は納得が行かないが、口頭で回答を聴くことにする。こちらで、その回答を録音する。そしてそれを文書にして送るから、それが正しいかどうかを確認して送り返して欲しい。」
秋本氏「録音は自由だが、文書は送られても確認しない」
これも押し問答
一市民T「今日のところ、やむを得ない。とりあえず回答を口頭で聴く」
録音したが相手の声が聞こえなかったというトラブルがあったので、再度回答を伝えてもらった。そして一言一句聴き漏らさず文書にした。

<回答を受けて>
1.最高裁は回答にもなっていないお粗末な内容なので、文書として残ることを避けたかったと思う。  
2.刑事局、経理局、秘書課が3週間近くかかってこの回答かと思うと呆れる。普通のレベルの人でも1時間でできる。
3.最高裁は③~⑥の事項について回答できなかったものと判断する。
「今回は文書開示手続きに関する質問に回答するものであるから、回答しない」としたが、③~⑥以外の質問も全て文書開示手続きに関する質問ではないのに、一応回答してきている。
最高裁として、回答できることは回答し、回答すると問題を生じる事項はこの理由を付けて断ったということだ。
4.②項で最高裁に名簿を送る理由として、アウトソーサーに名簿記載通知を送るためとしているが、わざわざ最高裁に送る必要はない。検察審査会法では「独立して職権を行う」とある。最高裁は名簿に関与してはいけない。わざわざ経由させるのは、名簿改ざんするためなのか。

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この記事を書いた人

志岐武彦のアバター 志岐武彦 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]

日本の政治、行政、司法が、どうしようもなく劣化してしまったことを憂う一市民です。私達は、5年間の調査で、最高裁事務総局が管理する検察審査会が小沢一郎議員を架空議決で起訴議決してしまったことを確信しました。2012年には『最高裁の罠』(K&Kプレス)を著しました。2015年には、「最高裁をただす市民の会」のホームページを立ち上げました。

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