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3月11日 最高裁事務総局は「検察審査会行政文書開示通知書」まで作成している?!

<最高裁事務総局は検察審査会を自在に操っている>
「検察審査会は司法・行政・立法のどこにも属さない独立した第4の権力」といっているがこれは大嘘だ。
起訴権という行政権を持った時点で、内閣のどこかが検察審査会を所轄しなければならなかった。ところが内閣のどこも所轄していない。
実際、検察審査会を所轄しているのは、お門違いの司法行政を司る最高裁事務総局だ。
検察審査会事務局が自らやっているのは、申立ての受付、審査員選定のクジ引き、審査会議の招集と開催だけだ。それ以外の管理業務はすべて最高裁事務総局が行っている。
国民の見えないところで、最高裁事務総局は法的根拠もないのに、勝手に検察審査会を所轄しているのだ。

<さらなる疑惑浮上!最高裁事務総局は「検察審査会行政文書開示通知書」作成業務まで取り込んでいる?>
本来検察審査会が作成すべき「検察審査会行政文書開示通知書」を、最高裁事務総局が取り込んでいるのではないかという疑惑をもった。
何故その疑いを持ったか。
先日最高裁から受け取った「司法行政文書開示通知書」と検察審査会から受け取った「検察審査会行政文書開示通知書」とを見比べて気づいた。
・司法行政文書開示通知書.pdf
・検察審査会行政文書開示通知書.pdf
皆様も以下のことに気づくだろう
1.書式、レイアウト、文字種、字の大きさなどが同じ
同じパソコン設定で作られた文書である
2.記載項目も同じで、並ぶ順序も同じ
① 開示する検察審査会(司法)行政文書の名称
② 開示しないこととした部分及びその理由
③ 開示の実施方法等
④ 閲覧の場所
⑤ 開示実施の期間
⑥ 連絡先電話
3.文体も極めて似通っている
4.押印位置も同じ。いずれの印章も電子印章だ。
上記のことから、最高裁事務総局文書も検察審査会文書も、同一の部署で作成されたものと考えられる。
何度も検察審査会を訪問して確認済だが、検察審査会事務局にはこの種の文書作成できる人材を置いていない。
事務総局が両者の文書を作成したものと考えて間違いない。

<最高裁事務総局は国民を騙す文書が得意だ>
最高裁事務総局は審査員選定などのインチキを検察審査会事務局に強要している。
検察審査会事務局は、国民から情報開示を求められたら、個々の事務局で回答しなければならないが、インチキを誤魔化せるような文書を書ける能力を持った人材がいない。狡猾な官僚しか書けない。
最高裁事務総局はいつも通知書作成の肩代わりをしてきたのだろう。
両者と接触、追及してきたから、このイカサマもわかった。
最高裁事務総局がここまでやるかと思うと唖然とする。

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この記事を書いた人

志岐武彦のアバター 志岐武彦 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]

日本の政治、行政、司法が、どうしようもなく劣化してしまったことを憂う一市民です。私達は、5年間の調査で、最高裁事務総局が管理する検察審査会が小沢一郎議員を架空議決で起訴議決してしまったことを確信しました。2012年には『最高裁の罠』(K&Kプレス)を著しました。2015年には、「最高裁をただす市民の会」のホームページを立ち上げました。

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