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12月7日 最高裁は検審事務局を裏でコントロールしながら、"検察審査会は独立した組織"とうそぶく!

<検察審査会が立法・行政・司法の三権のどこにも属さない独立組織というなら、それは憲法違反>
森ゆうこ議員の昨年11月27日のブログを読んで頂きたい。
https://my-dream.air-nifty.com/moriyuuko/2010/11/post-b2d3.html
検察審査会は09年5月の法改正施行で、"起訴議決"という行政権を行使するようになった。
そうなると、以下の憲法の条文により、検察審査会は行政府のどこかに属さなければならないはずだ。
日本国憲法
第65条 行政権は、内閣に属する。
第66条 
1 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
2010年11月26日参議院予算委員会で、森ゆうこ議員が「検察審査会は憲法違反」と、仙石由人法務大臣を追及している。
参議院予算委員会議事録ページ6.pdf
参議院予算委員会議事録ページ7.pdf
法務大臣は、"検察審査会は独立した行政機関と理解している"と発言したが、憲法違反については、ムニャムニャ回答。
"独立した行政機関"ということになると、森ゆうこ議員の言われる通り、憲法違反であるから、その議決は無効だ。
ところで、検察審査会は、本当に三権のどこにも属さない独立の組織なのだろうか?

検察審査会事務局の実態を見てみたい。
<検察審査会事務局は最高裁のコントロール下!>
以下の実態がある。まさに最高裁が検審事務局を総括している。
1.検察審査会事務局は"全国165の検察審査会は並列かつ独立の組織だ"と強弁するが、それらを総括する組織がないのが不自然
例えば東京第五検察審査会事務局は局員2人の組織だ。たった2人の組織で業務の全ては完結しない。
総括する上部組織がなければならない。それが最高裁なのだ。
2.検察審査会は地方裁判所内に所在する
検察審査会法第1条 「公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその一を置かなければならない。」
3.局員は裁判所からの出向者、いわば裁判所の職員で構成される
検察審査会には人事を司る部署がない。最高裁が人事の全てを司っている。
4.最高裁が、予算業務、発注業務、支払などの会計業務等お金に絡む全ての業務を管理している
5.最高裁が計画業務一切を管理している
その一例が審査員選定ソフト作成だ。
最高裁は、6000万円もする審査員選定ソフトの、仕様決め、発注、検収の全てを行い、検審事務局にあてがっている。
参照:https://civilopinions.main.jp/2011/12/124/
6.最高裁が組織の改編も行う
最高裁は、09年4月、東京第一と第二の検察審査会を、第一から第六の6つの検察審査会に分けた。
7.最高裁は、最高裁通達により、検察審査会に指示をしている
事例: 最高裁刑ー第108号(1ページのみ).pdf

<最高裁が検察審査会を思い通りに動かせる組織・体制になっているのは大問題!>
上記のように、最高裁は検察審査会事務局を完全にコントロール下に置いている。
最高裁は、検察審査会事務局を裁判所内に同居させ、予算と人を管理し、審査会業務に使うツールまで作成し、あてがっている。
一方、検察審査会事務局は、審査員の選定と審査会の開催という業務しかやっておらず、検察審査会事務局は、何か問題があれば些細なことでも最高裁に伺いを立てる。
事務局員は決定したり判断することは何もできない。
最高裁と検察審査会とはまさに親分-子分の間柄だ。
完全にひも付きだ。
検審事務局は「恣意的に"審査員にしたい人"を審査員にできるようなソフト」をあてがわれれば、最高裁の意図を察し、うまく運用するだろう。
このような組織・体制の下で議決がなされたものが、有効であるはずがない。

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この記事を書いた人

志岐武彦のアバター 志岐武彦 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]

日本の政治、行政、司法が、どうしようもなく劣化してしまったことを憂う一市民です。私達は、5年間の調査で、最高裁事務総局が管理する検察審査会が小沢一郎議員を架空議決で起訴議決してしまったことを確信しました。2012年には『最高裁の罠』(K&Kプレス)を著しました。2015年には、「最高裁をただす市民の会」のホームページを立ち上げました。

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