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12月26日 橋村第五検審事務局長と初顔合わせ!しどろもどろ答弁「私の判断では生年月日は個人識別情報」!

<「生年月日は個人識別情報」には納得できない。検察審査会を4度目の突撃!>
50日も待たされた開示通知書(12月15日受信)に驚くべき記述があった。
審査員と審査員候補者の生年月日開示を求めたのに、その開示通知書に「生年月日は情報公開法第5条第1号に定める不開示情報に相当するものであるから、不開示とする」とあった。
これでは開示通知書ではなく不開示通知書ではないか?
以下の拙ブログ参照下さい。
『12月16日 ふざけるな検審事務局!情報開示請求に呆れ回答!「審査員生年月日は個人識別情報なので開示できない」』
https://civilopinions.main.jp/2011/12/1216/
これに抗議するため、12月22日開示請求をした仲間と検察審査会に押しかけた。

<傳田氏の後任橋村第五検審事務局長と会うことができた>
一市民Tらが事務局に入ると、いつもの通り長瀬第一検審事務局長が一番先に出てきた。
「腰が痛いので、会議室でお願いします」と長瀬第一事務局長。
カウンター越しで立ち話をすれば、第一から第六までの全局員にも話を聞いてもらえて好都合と思ったが、「腰が痛い」と言われればしょうがない。
長瀬事務局長に連れられ2人の事務局長が会議室に入ってきた。
一人は、東京第五検審の傳田みのり氏の後任橋村博司事務局長。
もう一人は東京第二検審の小林久利事務局長。
今回だけは審査員選定クジ引き責任者の手嶋第一検審事務課長が同席しなかった。
これまで傳田みのり氏は逃げまくっていて、一度も会えなかった。
彼女が異動になったことを聞いて、前々回、前回の来局の際も、後任の橋村氏に会いたいとお願いしたが、長瀬事務局長に断られていた。
誤魔化し方の指導も済んだので人前に出してもよいと、最高裁事務総局が判断したのだろう。

<橋村第五検審事務局長「私の判断では生年月日は個人識別情報」としか言わない>
早速、核心の問題を追及した。
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」の第5条のコピーを突きつけて、「読んでほしい」と迫った。
情報公開に関する法律第五条.pdf
橋村氏「わかっているから、読む必要はない」と断った。
一市民T「(開示しなくともよい文書は)当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」と第五条一号を何度も読んで聞かせた。
一市民T「今回の場合の生年月日がどうして個人識別情報に当たるのか?」
橋村氏「私の判断では個人識別情報」
一市民T「貴方は条文を理解できないのですか。小学生だってこの条文読めば貴方のようなことは言わない。」
一市民T「法律では"すべからく行政文書は公開しなければならないが、個人を特定できるものに限って公開しなくてもよい"となっているんですよ。この場合、生年月日は個人を特定することになりませんね。」
橋村氏「私の判断では個人識別情報」(段々声が小さくなる)
長瀬氏「第五検審事務局長がそう言うのだから、理解して下さい」と援護。
一市民T「貴方達の判断が正しいかどうか、これから局員の皆様に聞いてみましょう」
長瀬氏「それは困る。今仕事中だから」
結局何度聞いても「私の判断でそうなります」としか言わない。

<一市民T「納得できない。生年月日を開示するまで通い続けますので覚悟して下さい」>
生年月日で個人を特定できるわけがない。個人識別情報でないことは彼らだってわかっている。
しかし、開示するとインチキ審査員選定がばれる。
断る理由がないので強弁しているだけだ。
最高裁事務総局から、「絶対に出してはいけない」と言われているのだろう。
橋村氏は言いつけを守っているだけだ。
一市民Tは「貴方達が言っていることには納得しない。生年月日を開示するまで通い続けますので覚悟して下さい」と云って話題を変えた。
その後、1時間半程彼らに質問した。
その質疑の内容については、次回の拙ブログに掲載したい。

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この記事を書いた人

志岐武彦のアバター 志岐武彦 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]

日本の政治、行政、司法が、どうしようもなく劣化してしまったことを憂う一市民です。私達は、5年間の調査で、最高裁事務総局が管理する検察審査会が小沢一郎議員を架空議決で起訴議決してしまったことを確信しました。2012年には『最高裁の罠』(K&Kプレス)を著しました。2015年には、「最高裁をただす市民の会」のホームページを立ち上げました。

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