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12月1日 検審事務局に再々突撃!「情報開示は検討中なので 3週間延期」は了承しない!インチキ審査員選定ソフトはなんと最高裁の発注だ!

<情報開示請求回答3週間延期に厳重抗議>
一市民Tのもとに、以下の11月25日発信の文書が届いたことは前ブログで報告。
東京第五検察審査会事務局「事務連絡」
「...検察審査会行政文書の開示については、検討中であるために30日以内には回答することができません。なお、回答予定時期につきましては、本日から3週間かかる見込みですのでご了承願います」
了承できるか!ふざけるな!「検討中」とはなんだ!
怒りがこみ上げ、12月1日、有名ブログ「ラ・ターシュに魅せられて」の"気弱な地上げ屋さん"と検察審査会事務局に出かけた。

<抗議するも答えはオウムのよう、「検討中ということです」>
質問 「検討中とだけ言われても了承できない。何を検討しているのだ」
答え 「検討中ということです」
何度質問しても同じだ。
たまりかねた"気弱な地上げ屋さん"が一言。
「こちらは、"了承できない"と文書で通達します」
早速『「事務連絡」の要請は了承できない。最高裁刑-第108号通達7.(3)に従い、速やかな情報開示を求めます』と、もらった事務連絡の余白に書き込み提出。受領印をもらって決着をつけた。
東京第一検審事務局宛に異議申出.pdf
最高裁刑ー第108号(1ページ目のみ).pdf
最高裁判所事務総局刑事局にこのことを報告するという約束もとった。
(速やかに開示しないなら、最高裁判所事務総局刑事局にも連絡してみよう)

<追加の情報開示請求提出>
訪問しついでに、追加の情報開示請求を行った。
以下の内容を、検審事務局に備え付けの様式に一件ずつ書き込み提出した。
様式1検察審査会行政文書開示申出書.pdf
1.東京第一、第二、第三、第四、第五、第六の各検察審査会が、平成22年2月1日から平成22年10月31日の間に申立てを受けた案件で、議決を行った件数、それぞれの議決日、それぞれの議決を行った審査員の平均年齢(2回目議決がある場合はそれも含む)
2.東京第一、第二、第三、第四、第五、第六の各検察審査会事務局が行った検察審査員及び補充員選定について、平成21年9月(21年4群)、平成21年12月(22年1群)、平成22年3月(22年2群)、22年6月(22年3群)の計4回の検察審査員及び補充員選定録
3.検察審査員候補者名簿管理システムの「候補者名簿の調製」のプログラムの開示

<審査員選定ソフトについて質問>
こちらから、核心の"審査員選定ソフト"について質問
質問1.ソフトは以下の問題がある。事務局長はどう思いますか?
「候補者の調製」で、候補者でないものを何人でも追加できる。審査員候補者を欠格事由等を入力することにより自在に消除できる。しかも、上記の内容がソフトに保存されない。"審査員にしたい人"を自在に選定できる。
回答:長瀬事務局長「問題ないと思う。私達はおかしな使い方はしていない。」
    手嶋事務課長は何も答えず、おどおどした感じ。顔は紅潮。
質問2.このソフトは、貴方達が発注したのか。
回答:検察審査会ではない。
   予算は、最高裁が管理しているので、最高裁が発注している。
質問3.最高裁のどの部署が発注したのか?
回答:今はわからない。確認してできるだけ早く返事する。
   経理局(?)かもしれない。

<手嶋課長から電話あり。「最高裁の広報課に電話してくれ」>
12月1日 18時半手嶋課長より連絡があった。
「ソフトの発注局はわからない。最高裁の広報課に連絡を入れてください」
「調べて連絡すると言ったではないか。約束が違う。」と返したが、
「広報課に連絡をして下さい」の一点張り。
呆れて、「とにかく調べて、連絡を下さい」と電話を切る。
(最高裁から「発注部局のことは教えるな」と言われたのだろう)

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この記事を書いた人

志岐武彦のアバター 志岐武彦 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]

日本の政治、行政、司法が、どうしようもなく劣化してしまったことを憂う一市民です。私達は、5年間の調査で、最高裁事務総局が管理する検察審査会が小沢一郎議員を架空議決で起訴議決してしまったことを確信しました。2012年には『最高裁の罠』(K&Kプレス)を著しました。2015年には、「最高裁をただす市民の会」のホームページを立ち上げました。

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